○瑞穂斎場組合規約
昭和27年11月10日
東京都知事許可
注 平成元年5月から改正経過を注記した。
(組合の名称)
第1条 この組合は瑞穂斎場組合(以下「組合」という。)という。
(平元.5.15・一部改正)
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は次に掲げる市及び町(以下「組合市町」という。)を以つて組織する。
東京都西多摩郡瑞穂町
東京都福生市
東京都羽村市
埼玉県入間市
東京都武蔵村山市
(平元.5.15・平4自治許49・平17総行市744・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は火葬場施設等の設置、管理に関する事務を共同処理するものとする。
(平元.5.15・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田244番地に置く。
(平元.5.15・一部改正)
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とし、組合市町のそれぞれの議会において当該議員のうちから各3人を選挙する。
(平17総行市744・一部改正)
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、組合市町の議員の任期による。
2 議員は組合市町の議員の資格を有しなくなつたときは、その資格を失う。
(補欠選挙)
第7条 議員に欠員を生じたときは、当該欠員となつた議員を選挙した市町の議会においてすみやかに補欠選挙を行なわなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を行なう。
第9条 削除
(組合の執行機関)
第10条 組合に管理者1人、副管理者4人及び監査委員2人を置く。
(平元.5.15・平17総行市744・平19総行市101・一部改正)
第11条 組合の管理者及び副管理者は、組合市町の長の中から組合市町の長が選挙する。
2 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期による。
3 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた順序により副管理者がその職務を代理する。
(平元.5.15・一部改正)
第12条 組合に会計管理者1人を置き、管理者が任免する。
(平19総行市101・全改)
第12条の2 監査委員は、議員及び知識経験を有する者の中から管理者が組合議会の同意を得て選任する。
2 監査委員の任期は4年とする。ただし、議員の中から選任された者にあつては議員の任期による。
第13条 組合に職員を置き管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は条例で定める。
(平元.5.15・一部改正)
(組合経費の支弁方法)
第14条 組合の運営に必要な経費は、組合市町の負担金、その他の収入をもって支弁する。
2 負担金は、毎年度議会の議決により定める。
(平元.5.15・一部改正)
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年8月18日東京都知事許可)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月27日東京都知事許可)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月8日東京都知事許可)
この規約は、地方自治法第286条の規定による東京都知事の許可があつた日から施行する。
附則(昭和46年3月5日東京都知事許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年7月6日自治大臣許可)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年1月30日自治大臣許可)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年5月15日自治大臣許可)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年3月12日自治許第49号)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年総行市第744号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年総行市第101号)
1 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規約の適用の際、現に在職する収入役は、その任期中に限りなお従前の例により在職するものとし、改正前の第10条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。