○入間市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、入間市立小・中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31公平委規則1・一部改正)
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項に規定する審査の請求は、公務災害補償審査請求書(様式第1号)正副各1通に書類、記録その他の必要な資料を添付して、入間市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行わなければならない。
2 公務災害補償審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた者の住所、氏名及び生年月日並びに災害発生当時の勤務場所及び職名
(2) 審査を請求する者(以下「請求者」という。)が災害を受けた者以外のものであるときは、その住所、氏名及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日及び場所
(4) 災害補償の措置の年月日及びその要旨
(5) 審査の請求をする理由
(6) 審査の請求の年月日
3 請求者は、公務災害補償審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、その都度、その旨を速やかに書面により、委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
(代理人)
第3条 請求者は、代理人を選任することができる。
2 請求者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その旨を代理人選任・解任届(様式第2号)により、委員会に届け出なければならない。
3 代理人は、代理権限を証する書面を委員会に提出しなければならない。
(審査の請求の受理及び却下)
第4条 委員会は、公務災害補償審査請求書が提出されたときは、記載事項等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による調査の結果、公務災害補償審査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、請求者にその補正をさせることができる。ただし、不備の内容が軽微であって、事案の審査に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 委員会は、請求者が前項に規定する期間内に不備を補正しなかったときは、当該審査の請求を却下することができる。
4 委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、公務災害補償審査請求受理通知書(様式第3号)により、請求者及び入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通知するとともに、教育委員会に公務災害補償審査請求書の副本を送付しなければならない。
5 委員会は、審査の請求を却下すべきものと決定したときは、公務災害補償審査請求却下通知書(様式第4号)により、請求者に通知しなければならない。
(証人喚問等)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、請求者、教育委員会又は第三者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
(請求の取下げ)
第6条 請求者は、委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定による請求の取下げは、書面によりその旨を委員会に申し出て行わなければならない。
(裁定)
第7条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて裁定を行い、これを書面に作成して請求者及び教育委員会に送付しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条中入間市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の入間市公平委員会規則の様式に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平17公平委規則5・平31公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)

(平17公平委規則5・平31公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)



