○入間市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成14年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上を図るため、入間市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額を加えた額とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する入間市国民健康保険の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものとする。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けていること。

(貸し付ける資金の額)

第4条 貸し付ける資金の額は、支給が見込まれる出産育児一時金の100分の80を限度とする。この場合において、1,000円未満の額は、これを切り捨てるものとする。

(利子)

第5条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)には、利子を付さない。

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、出産予定者が被保険者の資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、資格を喪失した日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(貸付金の償還方法等)

第9条 申請者は、第6条の規定による申請と同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。

2 相殺契約の申込みに対する市長の承諾は、第7条の規定による通知により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺し、その差額を借受者に対し、支給するものとする。

(即時償還)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受者に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受者が虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 出産予定者が第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第11条 市長は、借受者が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(管理)

第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第13条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第14条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

入間市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成14年3月28日 条例第17号

(平成14年3月28日施行)