○入間市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成14年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書
(平30規則22・令3規則12・一部改正)
2 資金の貸付けは、金融機関への振込みにより行うものとする。
(平27規則40・一部改正)
(届出)
第7条 借受者は、住所、氏名等を変更したときは、速やかに入間市国民健康保険出産費貸付金借受者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受者が死亡したときは、相続人が当該手続を行うものとする。
(雑則)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則18・平27規則40・令3規則12・一部改正)

(平17規則18・平27規則40・平28規則33・一部改正)

(平17規則18・平27規則40・令3規則12・一部改正)

(平28規則42・令3規則12・一部改正)

(平17規則18・平27規則40・令3規則12・一部改正)


(令3規則12・令7規則1・一部改正)
