○入間市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日

教委規則第5号

(公務災害の報告)

第2条 校長は、当該学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害が発生したときは、速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(公務災害の認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかを審査し、公務により生じたものであると認定したときは、公務災害認定通知書(様式第2号)により、公務災害補償を受けるべき者に通知するものとする。

(公務災害補償の請求)

第4条 前条の規定による通知を受けた者は、公務災害補償(現に受けている公務災害補償の内容の変更を含む。)を受けようとするときは、受けようとする公務災害補償の種類に応じ、様式第3号から様式第13号までによる請求書を学校医等が所属する学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に学校医等が所属した学校とする。第15条において同じ。)の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(公務災害補償の決定)

第6条 教育委員会は、第4条の請求書の提出があったときは、審査し、公務災害補償に関する決定を行い、公務災害補償の種類に応じ、様式第14号から様式第19号までによる通知書により、当該請求者に通知するとともに、公務災害補償を行うものとする。

(公務災害補償の支給方法)

第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給しなければならない。

(支給停止の申請等)

第8条 遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第20号)又は遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止の解除をしたときは、当該申請者に書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書の交付)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第22号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項に変更が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(年金証書の再交付)

第10条 年金証書の交付を受けた者は、年金証書を紛失し、又は著しく損傷したときは、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。この場合において、年金証書を著しく損傷したときは、当該年金証書を添えなければならない。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において紛失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(年金証書の返納)

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年、2月1日から同月末日までの間に、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、それぞれ傷病の現状報告書(様式第23号)、障害の現状報告書(様式第24号)又は遺族の現状報告書(様式第25号)により、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次のいずれかに該当するとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その障害の程度に変更があったとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。

(4) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第10条第1項の規定に該当するに至ったとき。

(5) 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなったとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害の届出)

第14条 公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、公務災害補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(校長等の助力等)

第15条 公務災害補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら公務災害補償の請求その他の手続を行うことが困難であるときは、学校医等が所属する学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等が所属する学校の校長は、公務災害補償を受けるべき者から公務災害補償を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(記録簿)

第16条 教育委員会は、公務災害補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に係る記録簿を備えておかなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条中入間市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則様式第3号から様式第12号までの改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに様式第13号、様式第20号、様式第21号、様式第23号(その1)、様式第24号(その1)及び様式第25号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の入間市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平18教委規則2・平31教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則4・一部改正)

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(平18教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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入間市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成18年2月27日 教育委員会規則第2号
平成20年8月27日 教育委員会規則第4号
平成31年2月22日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号