○入間市認知症高齢者等支援事業実施要綱
平成14年3月27日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等支援事業を実施することにより、認知症症状等により外出中に行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の早期保護及び安全確保を図り、もって認知症高齢者等を介護する者の精神的負担を軽減し、安心して介護ができる環境を整備することを目的とする。
(平28告示233・令4告示82・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「認知症高齢者等支援事業」とは、位置情報サービス及び身元確認支援サービスをいう。
2 この要綱において「位置情報サービス」とは、認知症高齢者等が所持する位置情報通信端末機を利用し、当該高齢者等が所在不明となったときに、介護をする者からの要請により、その所在を把握し、報告するサービスをいう。
3 この要綱において「身元確認支援サービス」とは、認知症高齢者等に身元確認の助けとなる物品を交付するサービスをいう。
(平22告示59・平28告示233・令4告示82・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者で、認知症症状により外出中に行方不明になるおそれのあるもの
(2) 40歳以上であって、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する認定を受けている者で、認知症症状により外出中に行方不明になるおそれのあるもの
(3) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けている者で、外出中に行方不明になるおそれのあるもの
(4) 器質性精神障害があり、認知症症状により外出中に行方不明になるおそれのある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(平17告示106・平19告示235・平28告示233・令4告示82・一部改正)
(平28告示233・令4告示82・一部改正)
(平22告示59・平28告示233・令4告示82・一部改正)
(端末機等の貸与)
第6条 市長は、前条第1項の規定により位置情報サービスの利用の決定をした者に対し、位置情報通信端末機等(以下「端末機等」という。)を貸与するものとする。
(平28告示233・令4告示82・一部改正)
(身元確認支援サービス物品の交付)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により身元確認支援サービスの利用の決定をした者に対し、身元確認の助けとなる物品を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する物品及びその数は、市長が別に定める。
(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)
(費用の負担)
第8条 位置情報サービスを利用する者は、位置情報サービスの利用に係る費用として、別表に規定する負担割合を乗じて得た額を負担しなければならない。
2 身元確認支援サービスの利用に係る費用の負担は、無料とする。
(平28告示233・旧第7条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)
(遵守事項)
第9条 利用者は、この事業の利用に当たり、善良な管理者の注意をもって、貸与を受けた端末機等又は交付を受けた物品を取り扱わなければならない。
2 利用者は、端末機等又は物品をこの事業の目的以外に使用してはならない。
(平28告示233・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第10条 位置情報サービスの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により端末機等を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平28告示233・旧第9条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)
(変更届)
第11条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、速やかに入間市認知症高齢者等支援事業変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
(平22告示59・一部改正、平28告示233・旧第10条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)
(1) 対象者が、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 位置情報サービス又は身元確認支援サービスの利用を辞退しようとするとき。
(平22告示59・一部改正、平28告示233・旧第11条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)
(利用の取消し)
第13条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、この事業の利用を取り消すことができる。
(1) 対象者が、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって利用の決定を受けたとき。
(3) 第8条第1項の費用を支払わないとき(位置情報サービスに限る。)。
(4) 第9条に規定する遵守事項に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、位置情報サービス又は身元確認支援サービスの利用を取り消すときは、入間市認知症高齢者等支援事業利用取消通知書(様式第10号)により、利用者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた利用者(位置情報サービスの利用者に限る。)は、速やかに端末機等を返還しなければならない。
(平22告示59・一部改正、平28告示233・旧第12条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)
(台帳の整備)
第14条 市長は、入間市位置情報サービス・身元確認支援サービス利用者台帳(様式第11号)を備え、利用者の状況を常に明確にしておくものとする。
(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)
(事業の委託)
第15条 位置情報サービスは、委託事業とする。
(平28告示233・旧第13条繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示233・旧第14条繰下)
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第95号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第235号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第59号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第284号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第82号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平20告示138・平26告示284・平28告示233・令4告示82・一部改正)
位置情報サービスの利用に係る費用の負担割合
区分 | 負担割合 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0 |
2 | 前年の総収入額が200万円以下の世帯に属する者(区分1の者を除く。) | 6分の1 |
3 | 市町村民税非課税世帯に属する者(区分1及び2の者を除く。) | 4分の1 |
4 | 市町村民税課税世帯に属する者 | 2分の1 |
備考 1 負担割合を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 位置情報サービスの利用を開始した日が月の途中の場合、その月の負担額は日割り計算とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 3 区分の認定に当たっては、利用者及び同居者の収入の合計により行う。 | ||
(平17告示106・平18告示95・平22告示59・平26告示284・平28告示233・令4告示82・一部改正)

(平17告示106・平20告示138・平26告示284・平28告示233・令4告示82・一部改正)

(平28告示233・全改、令4告示82・一部改正)

(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)


(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)

(平22告示59・追加、平28告示233・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(平22告示59・追加、平28告示233・旧様式第5号繰下・一部改正、令4告示82・一部改正)

(平28告示233・全改、令4告示82・一部改正)


(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)

(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)

(平28告示233・追加、令4告示82・一部改正)
