○入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成14年6月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積行為について、必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境の保全及び災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む。)、盛土その他の土地への土砂等のたい積行為(一時的に土砂等をたい積する行為を含む。)をいう。

(2) 土砂等 土砂、岩石その他土地の埋立て等の用に供される物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(3) 事業主 埋立て等の発注者又は自ら埋立て等を施工する者をいう。

(4) 工事施工者 事業主との契約により埋立て等を施工する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、埋立て等の区域の面積が500平方メートル以上の場合(埋立て等の区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該埋立て等の区域がある土地又は隣接する土地において、当該埋立て等を施工する日前1年以内に埋立て等が施工され、又は施工中の場合には、当該埋立て等の区域の面積と、すでに施工され、又は施工中の埋立て等の区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる埋立て等については、この条例の規定は適用しない。

(1) 他の法令の規定による許可又は認可を受けた埋立て等

(2) 国又は地方公共団体が施工する埋立て等

(3) 非常災害のために必要な応急措置として施工する埋立て等

(4) 前三号に掲げるもののほか、製品の製造若しくは加工のための原材料又は資材のたい積行為等で、市長が第8条第1項の規定による届出の必要がないと特に認めるもの

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、埋立て等を施工するに当たり、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、埋立て等の区域の周辺関係者に対し、当該埋立て等の内容について、規則で定めるところにより、事前に公開し、理解を得るように努めるとともに、当該埋立て等の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、埋立て等により生活環境の保全及び災害の防止を図るうえで支障が生じないように、土地の適正な管理に努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、事業主等及び土地所有者等へ適正な埋立て等について周知を図るとともに、埋立て等の状況の把握、埋立て等に係る住民等からの苦情の処理、不適正な埋立て等の監視、指導及び事実の公表その他の必要な措置を講じるものとする。

(施工基準等)

第7条 事業主等は、埋立て等を施工するに当たっては、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、埋立て等の計画、施工方法、埋立て等に用いる土砂等その他埋立て等に関する事項について、規則で定める施工基準及び土壌基準(以下「施工基準等」という。)を遵守しなければならない。

(埋立て等の届出)

第8条 事業主は、埋立て等を施工しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 埋立て等の区域の所在地、面積及び土地所有者等

(3) 埋立て等の目的及び種別

(4) 埋立て等の施工方法の概要

(5) 埋立て等の施工期間

(6) 工事施工者

(7) 現場責任者

(8) 埋立て等に用いる土砂等の採取場所及び種類

(9) 埋立て等に用いる土砂等の搬入量

(10) 埋立て等に用いる土砂等の搬入に用いる車両台数

(11) 埋立て等に用いる機械の種類及び台数

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

(届出事項の変更)

第9条 前条第1項の規定による届出をした事業主は、当該届出に係る事項のうち同項第2号から第6号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定による届出をした事業主は、当該届出に係る事項のうち同項第1号第7号第10号又は第11号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第10条 市長は、第8条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る埋立て等の計画が施工基準等に適合しないときは、当該届出を受理した日から30日以内に当該届出をした事業主に対し、規則で定めるところにより、必要な限度において、埋立て等の計画の変更又は中止を命じることができる。

2 前項の規定により埋立て等の計画の変更を命じられた事業主は、施工基準等に適合するように、当該埋立て等の計画を変更して市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る埋立て等の計画が施工基準等に適合しないときは、当該届出を受理した日から30日以内に当該届出をした事業主に対し、規則で定めるところにより、必要な限度において、埋立て等の計画の変更又は、中止を命じることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(着手の制限)

第11条 第8条第1項第9条第1項又は前条第2項(同条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による届出をした事業主は、当該届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る埋立て等に着手してはならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(標識の設置)

第12条 事業主等は、埋立て等の施工期間中、規則で定める標識を埋立て等の区域の見やすい場所に設置しなければならない。

(地位の承継)

第13条 第8条第1項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をした事業主について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主の地位を承継した者は、30日以内にその事実を証する書面を添えて、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(開始の届出)

第14条 第8条第1項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をした事業主は、埋立て等を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(土砂等の検査及び報告)

第15条 第8条第1項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をした事業主は、規則で定めるところにより、埋立て等に用いる土砂等の採取場所及び施工中の埋立て等の区域内の土砂等を採取し、有害物質の濃度について検査を行わなければならない。ただし、土砂等の採取場所等が明らかで、土砂等が汚染されていないと市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を行った事業主は、埋立て等に用いる土砂等の採取場所で採取した土砂等の検査については土砂等の搬入を開始する日の7日前までに、施工中の埋立て等の区域内で採取した土砂等の検査については検査後速やかに、その検査結果を市長に報告しなければならない。

(措置命令)

第16条 市長は、事業主等により施工基準等に適合しない埋立て等が施工された場合には、当該埋立て等の適正な施工を確保するため、当該事業主等に対し、期限を定めて、当該埋立て等の区域、施工方法、搬入される土砂等の量等について、変更その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

2 市長は、事業主等により施工基準等に適合しない埋立て等が施工された場合において、生活環境の保全及び災害の防止を図るうえで著しく支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、必要な限度において、当該事業主等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(完了の届出等)

第17条 第8条第1項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をした事業主は、埋立て等を完了し、又は中止したときは、完了し、又は中止した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等から埋立て等の施工状況その他必要な事項を報告させることができる。

(立入検査等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は埋立て等の区域若しくは区域内の建物に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件の検査若しくは調査(以下「立入検査等」という。)をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第20条 市長は、事業主等が第16条第1項又は第2項の規定による命令に違反し、生活環境の保全及び災害の防止を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 第16条第2項の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

2 第16条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をしないで埋立て等に着手した者

(2) 第10条第1項又は第3項の規定による中止命令に違反して埋立て等に着手した者

(3) 第10条第2項の規定による届出(同条第3項において準用する場合を含む。)をしないで埋立て等に着手した者

(4) 第11条第1項又は第2項に定める期間内にその届出に係る埋立て等に着手した者

4 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項第9条第1項又は第10条第2項の規定による届出において虚偽の届出をした者

(2) 第15条第2項又は第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 立入検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第19条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(令7条例3・一部改正)

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に埋立て等を施工している者については、この条例の施行の日(以下「施工日」という。)から起算して90日間(以下「経過措置期間」という。)は、この条例の第7条から第20条までの規定は適用しない。ただし、経過措置期間を経過して埋立て等を施工しようとする者は、施行日において当該埋立て等の完了の予定日が経過措置期間後の日である場合は施行日から30日以内に、経過措置期間中に経過措置期間を経過して当該埋立て等を施工することが明らかになった場合は速やかに、第8条第1項の規定による届出に相当する届出をしなければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、第8条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成14年6月28日 条例第29号

(令和7年6月1日施行)