○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第9条に規定する報告に関する規則

平成14年5月30日

規則第22号

任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第9条に規定する報告に関する規則

平成14年5月30日 規則第22号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年5月30日 規則第22号
平成20年9月24日 規則第30号