○肝炎ウイルス検診事業実施要綱

平成14年6月28日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、国が示す肝炎対策の一環として、肝炎ウイルス検診(以下「肝炎検診」という。)を実施することにより、肝炎ウイルス感染者を早期に発見し、肝炎による健康障害を回避することを目的とする。

(平19告示172・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する者で、次に掲げるものとする。

(1) 前年度の末日までに満40歳以上の年齢に達した者で、過去に肝炎検診又は肝炎検診に相当する検査を受診したことがないもの

(2) 当該年度に受診した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査又は特定健康診査に相当する健康診断において肝機能検査の数値に異常が見られた者

2 この事業による肝炎検診は、肝炎検診を希望する対象者に対して行うものとする。

(平20告示105・全改)

(医療機関)

第3条 肝炎検診を希望する対象者は、入間市健康福祉センター又は市が指定する医療機関において肝炎検診を受けるものとする。

(平15告示57・一部改正、平19告示172・旧第5条繰上・一部改正、平20告示105・旧第4条繰上)

(負担金)

第4条 前条の規定により肝炎検診を受けた対象者は、肝炎検診に係る負担金として700円を医療機関に直接支払うものとする。ただし、次に掲げる者にあっては、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(平15告示57・一部改正、平19告示172・旧第6条繰上、平20告示105・旧第5条繰上・一部改正、平26告示284・一部改正)

(事業の委託)

第5条 この事業は、委託事業とする。

(平19告示172・旧第7条繰上、平20告示105・旧第6条繰上)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19告示172・旧第8条繰上、平20告示105・旧第7条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第57号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第172号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の肝炎ウイルス検診事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第105号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

肝炎ウイルス検診事業実施要綱

平成14年6月28日 告示第124号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成14年6月28日 告示第124号
平成15年3月31日 告示第57号
平成19年8月13日 告示第172号
平成20年5月20日 告示第105号
平成26年8月18日 告示第284号