○入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成14年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 住民等周辺関係者に当該埋立て等の事前説明会等を行い、出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応すること。
(1) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(2) 事業主と土地所有者等との埋立て等に関する契約書の写し
(3) 事業主と工事施工者との埋立て等に関する契約書の写し
(4) 事前説明会等報告書(様式第4号)
(5) 埋立て等の区域に係る土地所有者等の承諾書(様式第5号)
(6) 事業主が法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し
(7) 工事施工者が法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し
(8) 位置図(縮尺2,500分の1)
(9) 土砂等の搬出入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
(10) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(11) 土量計算書
(12) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(13) 埋立て等の工程表
(14) 道路及び水路の占用許可書の写し
(15) 埋立て等の区域の現況写真(東西南北及び搬入口から撮影した現況写真並びに搬入口周辺(搬入口を含む。)の現況写真)
(16) 土砂等の採取場所証明書(様式第6号)
(18) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 前項に規定する書類及び図面のうち、市長が特に必要がないと認めるものについては、省略することができる。
(平17規則30・令3規則10・一部改正)
(1) 土砂等の検査は、市長が指定する検査項目について行うものとする。
(2) 土砂等の検査は、市職員立会いのうえ行い、当該検査結果を土砂等検査報告書(様式第16号)により検査機関の証明書を添付して報告するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
施工基準
第1 一般基準
1 周辺対策
(1) 土砂等が乾燥し、飛散するおそれのある場合には、散水、シートで覆う等必要な措置を講じること。
(2) 周辺の道路、隣接地等へ土砂等が流出しないように必要な措置を講じること。なお、隣接地が低く隣地境界に段差が生じる場合には、必要に応じて土留柵等を設置すること。
(3) 埋立て等の区域からの浸出水等により、周辺の河川、井戸等の水質汚濁が生じないように必要な措置を講じること。
(4) 土砂等の搬出入車両、使用機械等により、騒音、振動等が生じないように必要な措置を講じること。
(5) 隣地、道路、水路等の境界杭の保全に万全を期すること。なお、境界杭が不明の場合は、関係者及び市職員の立会いにより明確にすること。
2 作業時間
(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとすること。
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月7日まで及び12月25日から同月31日までの間は、作業を行わないこと。
(3) 前二号の規定にかかわらず、緊急を要する作業が発生したとき又は関係機関から作業時間等について特に指示があったときは、埋立て等の区域周辺の住民等へ周知を図り理解を得るとともに、市長に報告すること。
3 交通対策
(1) 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。
(2) 搬出入路が進学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講じること。
(3) その他搬出入路の状況に応じて関係機関と協議し、通行時間の制限、交通誘導員の配置、標識及び安全施設の設置等必要な措置を講じること。
4 安全対策
(1) 不法投棄、危険防止等のため、原則として埋立て等の区域の全周囲に塀又は安全柵を設けること。なお、一時たい積については、土砂等の高さ以上の塀を設けること。
(2) 塀又は安全柵の構造は、風圧等により容易に損壊しないものとすること。
(3) 出入口は、原則として1箇所とし、埋立て等を行わないときは施錠すること。
(4) 災害時等に備え、土砂等の周囲に隣地、道路、水路等の境界から原則として埋立て等により生じる土砂等の高さ以上の幅で安全帯を設けること。
(5) 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講じること。
(6) 市民の生命及び財産に対して安全上支障がないように、必要な措置を講じること。
5 事故対策
埋立て等の施工中、埋立て等に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故等が発生したときは、応急措置等必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに市長に報告すること。
6 記録写真
土砂等の搬入直前、埋立て等の中間及び完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、これを編集して埋立て等の完了時に提出すること。
7 標尺等
埋立て等の高さが分かるような位置に、施工期間中、標尺等を設置すること。
8 その他の措置
その他市長が必要と認める措置を講じること。
第2 技術基準
1 共通事項
(1) 土砂等の高さは、周辺の土地、道路面等から3メートル以下とすること。
(2) 土砂等の斜面勾配は、30度以下とすること。
(3) 土地を掘削して埋立て等をする場合の掘削深度は、周辺の土地、道路面等から3メートル以内とすること。
(4) 斜面状の土地の上に埋立て等をする場合は、埋立て等をする前の土地と土砂等とが接する面がすべり面とならないよう、斜面状の土地に段切りをすること。
2 埋立て及び盛土
(1) 埋立てとは、くぼ地、池沼、掘削地その他のくぼんだ土地を土砂等で埋めることをいう。
(2) 盛土とは、土地の上に土砂等を盛ることをいう。
(3) 土砂等の厚さが20~30センチメートルごとに敷き均しを行い、十分転圧し締め固めをすること。
(4) 斜面の崩壊を防止するため、植生マット工、吹付植生工等を行うこと。
(5) 施工期間は、埋立て等開始届出書に記載の開始の日から1年以内とすること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、別に協議することができる。
3 一時たい積
(1) 一時たい積とは、他の場所への搬出を目的として、一時的に土砂等をたい積することをいう。
(2) 一時たい積をした土砂等は、埋立て等開始届出書に記載の開始の日から6ケ月以内に搬出すること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、別に協議することができる。
4 排水施設
埋立て等の区域の規模、地表の状態等により、必要に応じて雨水その他の地表水を排除することができるような排水施設を設置すること。
5 擁壁
(1) 擁壁を設置するときは、土圧等により倒壊、沈下等をしないコンクリート製等の堅固な構造の擁壁とすること。
(2) 擁壁の高さは、原則として2メートル未満とすること。
土壌基準
1 有害物質の濃度
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に定める環境基準を満たしていること。
2 ダイオキシン類の濃度
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)に定める環境基準を満たしていること。
その他の基準
埋立て等を施工する場合は、施工基準等によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。


(平17規則30・令3規則10・一部改正)


(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・令3規則10・一部改正)


(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・平28規則33・一部改正)




(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・令3規則10・一部改正)

(平17規則30・平28規則33・一部改正)

(平17規則30・令3規則10・一部改正)


(平17規則30・令3規則10・一部改正)

