○入間市契約規則

平成14年10月1日

規則第31号

入間市契約規則(昭和40年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第16条)

第3章 指名競争入札(第17条・第18条)

第4章 随意契約(第19条―第21条)

第5章 せり売り(第22条・第23条)

第6章 契約の締結(第24条―第28条)

第7章 契約の履行(第29条―第33条)

第8章 契約の解除(第34条・第35条)

第9章 監督及び検査(第36条―第40条)

第10章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(入札の参加排除)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者があるときは、市長は、その者をその事実があった後3年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(平21規則11・一部改正)

(公告)

第3条 市長は、令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第4条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(入札保証金)

第5条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に参加しようとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 令第167条の7第2項に規定する担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

4 前項第1号に掲げる証券及び第2号に掲げる債券は、無記名式とする。

5 市長は、第3項第5号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第6条 前条第3項第3号に掲げる小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合にこれを準用する。

(平18規則70・一部改正)

(担保の価値)

第7条 第5条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債の証券 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行に対する定期預金債権 債権証書に記載された債権金額

(入札保証金の納付の免除)

第8条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前二号に掲げる場合のほか、市長が納付の必要がないと認めるとき。

2 一般競争入札に参加しようとする者は、前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市長に提出しなければならない。

(令6規則29・一部改正)

(予定価格)

第9条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の予定価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって決定し、当該予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、市長が特に認める場合は、予定価格書を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(平17規則73・一部改正)

(最低制限価格)

第10条 市長は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、前条の規定を準用しその価格を定め、予定価格書に併記するものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第11条 市長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他関係書類とともに保存するものとする。

(入札の手続)

第12条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を市長が指定した場所及び日時に市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、当該入札保証金に係る領収書又は預り証を提示しなければならない。

2 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第13条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札に参加した者(以下「入札者」という。)の記名押印のない入札書による入札

(3) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(4) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(5) 入札保証金を納付しない者(第8条第1項の規定により入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(6) 委任状を提出しない代理人がした入札

(7) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(8) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2者以上の代理人となった者がした入札

(9) 不正又は不誠実な行為による入札

(10) その他入札の条件に違反したもの

(落札者への通知)

第14条 市長は、落札者を決定したときは、その旨を当該落札者に通知しなければならない。

(落札者の決定の失効)

第15条 落札者を決定した場合において、前条の規定による通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。

2 市長は、前項の契約が議会の議決を必要とするとき又は特別の事情があるときは、前項に規定する期間を延長することができる。

(電磁的方法による入札の特例)

第15条の2 電磁的方法(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、第12条及び第13条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(平21規則21・追加)

(再度入札の場合の公告)

第16条 市長は、入札者又は落札者がない場合(第15条第1項の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、さらに公告して一般競争入札に付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。

(平26規則5・一部改正)

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第17条 市長は、指名競争入札に付する場合においては、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第4条第1号及び第3号から第6号までに規定する事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第2条及び第5条から第15条の2までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(平21規則21・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第19条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 随意契約を行う場合において、必要があるときは予定価格書を作成するものとする。

(令7規則26・一部改正)

(随意契約の手続の特例)

第19条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平26規則5・追加)

(見積書の徴取)

第20条 市長は、随意契約を行う場合においては、相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(3) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。

(4) 10万円以下の契約をするとき。

(5) その他市長が見積書を徴することが適当でないと認める契約を締結するとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(2) 特殊な修繕をするとき。

(3) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(平22規則24・令6規則29・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第2条及び第9条の規定は、随意契約についてこれを準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第22条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第2条から第8条までの規定は、せり売りについてこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第24条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により該当のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 解体工事に要する費用等

(13) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が200万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) その他市長が特に認めるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略した場合において、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令7規則26・一部改正)

(契約保証金)

第26条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるとおりとし、その価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第5条第3項各号に掲げるもの 第7条各号に規定する額

(2) 銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 その保証の額

(入札保証金に関する規定の準用)

第27条 第5条第4項及び第5項並びに第6条の規定は、契約保証金に代えて提供させる担保についてこれを準用する。

(契約保証金の納付の免除)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が200万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が納付の必要がないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したことにより契約保証金を納付しないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を市長に提出しなければならない。

3 第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したことにより契約保証金を納付しないときは、当該工事履行保証証券を市長に提出しなければならない。

(令6規則29・令7規則26・一部改正)

第7章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第29条 契約の相手方は、当該契約を履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(履行期限の延長)

第30条 市長は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行ができないとして履行期限の延長の申出があったときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。

(履行遅延の場合における損害金)

第31条 市長は、契約の相手方(前条の規定による履行期限の延長が認められた者を除く。)が、正当な理由がなく契約の履行を遅延したときは、契約金額(工事請負契約については、契約金額から既済工事部分に相当する金額を控除した額とする。)につき遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を損害金として徴収する。

(平16規則4・平19規則10・平20規則19・平21規則11・平22規則5・平23規則6・平25規則6・平26規則7・平28規則13・平29規則7・一部改正)

(権利義務の譲渡禁止)

第32条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(部分払)

第33条 市長は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

第8章 契約の解除

(契約の解除)

第34条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか契約の履行に関し、不正な行為があったとき。

(契約解除の場合の権利の帰属等)

第35条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既済部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議のうえこれを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

2 前項の場合において、前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。

第9章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第36条 契約の相手方は、監督及び検査の円滑な実施をはかるため協力しなければならない。

(監督)

第37条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査)

第38条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(監督員と検査員の兼職禁止)

第39条 特別の場合を除き、監督員と検査員は、その職務を兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第40条 市長は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、当該監督又は検査を行った者に対し、その結果を記載した書面を提出させなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に締結されている契約については、なお従前の例による。

(入間市会計規則の一部改正)

3 入間市会計規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第29号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行った公告又は指名通知に係る契約について適用し、同日前に行った公告又は指名通知に係る契約については、なお従前の例による。

(入間市工事検査規則の一部改正)

3 入間市工事検査規則(昭和47年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

入間市契約規則

平成14年10月1日 規則第31号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年10月1日 規則第31号
平成16年3月29日 規則第4号
平成17年12月28日 規則第73号
平成18年12月27日 規則第70号
平成19年3月28日 規則第10号
平成20年4月15日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年8月26日 規則第21号
平成22年3月23日 規則第5号
平成22年11月22日 規則第24号
平成23年3月28日 規則第6号
平成25年3月19日 規則第6号
平成26年2月20日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第7号
平成28年3月16日 規則第13号
平成29年2月21日 規則第7号
令和6年8月23日 規則第29号
令和7年6月19日 規則第26号