○入間市健康福祉センター条例

平成14年12月27日

条例第45号

(設置)

第1条 保健、医療及び福祉的機能の一体的な推進を図り、市民の健康づくり及び地域福祉の向上に寄与するため、健康福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入間市健康福祉センター(以下「センター」という。)

入間市大字上藤沢730番地1

(施設)

第3条 センターの施設は、別表第1のとおりとする。

(併設施設)

第4条 センターに併設して、入間市夜間診療所及び入間市児童発達支援センターを置く。

2 入間市夜間診療所及び入間市児童発達支援センターについては、それぞれ別に条例で定める。

(平21条例21・全改、令元条例14・一部改正)

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 健康診断等に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 地域福祉の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平26条例35・平29条例16・平30条例8・令元条例14・一部改正)

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(医療管理者)

第7条 センターに医療法(昭和23年法律第205号)第10条第1項に基づき医師を置き、医療管理者とする。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第10条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用の範囲)

第11条 別表第2に掲げる施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 健康、医療、福祉、環境、文化、スポーツ及びまちづくり活動を目的とする団体

(2) 公用で使用する者

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(平29条例16・一部改正)

(使用料)

第12条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 施設を使用しようとする者は、別表第2及び別表第3に定める額とする。

(2) 健康診断を受けようとする者は、別表第4に定める額とする。なお、健康診断のうち、人間ドックに加えて別表第5に掲げる検査を受けようとする者は、同表に定める額を加算する。

(使用料の免除)

第13条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 自己の責めに帰すべき理由により、施設又は設備等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は市長の裁定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第6号及び第11条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年6月1日から施行し、改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に実施する検査から適用する。

(令和4年条例第27号)

1 この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、前項に規定するこの条例の施行の日以後の利用についてそれぞれ適用し、同日前に発行された別表第3に係る回数券を同日以後に使用しようとする場合は、次のとおり差額を納付するものとする。

発行日

発行日の年齢

利用日

差額

令和5年3月31日まで

65歳未満

令和5年4月1日以後

利用1回につき100円

65歳以上

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

利用1回につき100円

令和6年4月1日以後

利用1回につき200円

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

65歳以上

令和6年4月1日以後

利用1回につき100円

別表第1(第3条関係)

(平26条例35・令元条例14・一部改正)

施設名

福祉部門

創作活動室、点訳室、録音室、聴覚障害者通信室、相談室、障害者団体活動室、ボランティア活動室、娯楽室

親子保健部門

健康診査室、親子学習室、歯科指導室、相談室、授乳室、プレイルーム、観察室

成人検診部門

身体測定室、診察室、超音波検査室、心電図検査室、眼底検査室、子宮がん検査室、X線撮影室(胸部、胃部、骨密度)、医療管理者室兼読影室

健康増進部門

トレーニング室、スタジオ、体力測定室、データ検討室、更衣室、シャワー室

会議室等

201会議室、202会議室、203会議室、301会議室、302会議室、情報交流ロビー、託児室、調理実習室

別表第2(第10条~第12条関係)

(令4条例27・一部改正)

団体利用施設に係る使用料

(単位 円)

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時30分~午後10時

午前9時~午後10時

201会議室

200

300

300

700

202会議室

200

300

300

700

203会議室

200

300

300

700

調理実習室

900

1,200

1,300

3,000

301会議室

1,800

2,400

2,700

6,200

302会議室

900

1,200

1,300

3,000

スタジオ

500

600

700

1,600

備考 スタジオの利用時間は、月曜日から土曜日までは午前9時から午後9時まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。

別表第3(第12条関係)

(令4条例27・全改、令4条例27・一部改正)

個人利用施設に係る使用料

(単位 円)

施設名

利用区分

金額

トレーニング室

1回券

400

回数券(11回券)

4,000

障害者

100

超過料金(2時間ごと)

400

シャワー使用料

100

備考

1 トレーニング室の利用時間は、月曜日から土曜日までは午前9時から午後9時まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。

2 トレーニング室の利用時間は2時間までとし、2時間を超える利用をした者(障害者を含む。)は超過料金を納付するものとする。なお、超過料金は2時間を超える利用をするごとに納付するものとする。

3 トレーニング室を使用できる者は、15歳以上(中学生を除く。)で、センターが行う講習を受けた者とする。

4 障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知別紙)に基づく療育手帳の交付を受けている者とする。

5 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない者(市内に在勤又は在学する者を除く。)の使用料は、倍額とする。

別表第4(第12条関係)

(単位 円)

健康診断の種類

対象

金額

人間ドック

28歳以上の者

37,000

市民健康診断

16歳以上40歳未満の市民(職場等で受診機会がある者を除く。)

1,300

胃がん検診

16歳以上30歳未満の市民(職場等で受診機会がある者を除く。)

1,400

別表第5(第12条関係)

(令2条例18・全改)

(単位 円)

検査の種類

金額

喀痰かくたん検査

3,000

婦人科検査

子宮けいがん検査

3,000

乳がん検査

2,000

腫瘍マーカー検査

4,400

胃がんリスク検査

5,000

入間市健康福祉センター条例

平成14年12月27日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成14年12月27日 条例第45号
平成21年3月3日 条例第11号
平成21年6月30日 条例第21号
平成26年12月25日 条例第35号
平成29年2月28日 条例第16号
平成30年3月27日 条例第8号
平成31年3月27日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第18号
令和4年12月28日 条例第27号