○入間市健康福祉センター条例施行規則
平成14年12月27日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市健康福祉センター条例(平成14年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第4条 条例第13条の規定による使用料の免除は、次の場合に行うものとする。
(1) 施設(スタジオを除く。)使用の場合
ア 団体の主たる活動目的がセンターの設置の目的と一致するとき。
イ 公用で使用するとき。
ウ その他市長が特に必要と認めるとき。
(2) 次に掲げる者が市民健康診断又は胃がん検診を受ける場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(平20規則27・平26規則19・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第14条ただし書の規定により既納の使用料を還付するものとする。
(1) センターの管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。
(2) 風水害、火災その他の災害により、センターの施設を使用することができなくなったとき。
(3) その他市長が還付することが適当と認めるとき。
(禁止行為)
第6条 センターの利用者は、センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利行為
(2) 許可を受けないで物品の販売等をすること。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(4) 所定の場所以外で喫煙すること。
(5) その他市長が管理上支障があると認める行為
(入館の拒否等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(2) 風紀を乱し、又はそのおそれがある者
(3) その他センターの管理上支障がある者
(遵守事項)
第8条 センターの利用者は、市長の定める注意事項を守り、センターの職員の指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の入間市保育の実施に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の入間市保育所保育料の徴収に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の入間市老人福祉法施行細則の規定、第7条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例施行規則の規定、第8条の規定による改正後の入間市健康福祉センター条例施行規則の規定及び第9条の規定による改正後の入間市納骨堂設置及び管理条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の様式第1号及び様式第2号は、同日後の利用に係る申請から使用することができる。
(平20規則27・平26規則19・令4規則30・一部改正)

(令4規則30・一部改正)

(平20規則27・平26規則19・一部改正)
