○入間市被災建築物応急危険度判定要綱
平成14年11月29日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 判定 地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、二次災害発生の危険度の判定、表示等を行うことをいう。
(2) 判定士 被災建築物応急危険度判定業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事、独立行政法人都市再生機構若しくは全国被災建築物応急危険度判定協議会が認める者の代表者が定める者をいう。
(3) コーディネーター 判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体等に属する者をいう。
(平30告示80・一部改正)
(判定の実施)
第3条 市長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。
(判定計画)
第4条 市長は、判定の対象となる建築物の範囲、判定士、コーディネーターその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員等を定めた計画を作成するものとする。
2 前項の計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。
(判定の実施に関する県との連絡調整等)
第5条 市長は、判定実施本部の設置を決定したときは、埼玉県都市整備部建築安全課長に連絡するものとする。
2 市長は、判定実施の決定に伴い、被災建築物棟数及び判定士等の計画から、短期に判定を終了することが困難と思われるときは、埼玉県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。
3 判定実施本部の長は、埼玉県判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整をするものとする。
(平30告示80・一部改正)
(判定活動の周知)
第6条 市長は、判定体制の充実のため、県及び彩の国既存建築物地震対策協議会と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。
(平30告示80・一部改正)
(判定の実施体制)
第7条 市長は、判定士等を招集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。
(コーディネーターの任命)
第8条 市長は、実施本部と判定士等との連絡調整及び判定士等に対しガイダンス等を行うため、職員及び判定士の中から必要な者をコーディネーターに任命するものとする。
(平30告示80・一部改正)
(判定の方法及び判定結果の表示)
第9条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。
2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、該当建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。
(平30告示80・一部改正)
(判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の確保等)
第10条 市長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに、被災状況等を検討し輸送方法を可能な限り手配するものとする。
2 市長は、判定士等の食料の準備、宿泊場所の確保等を可能な限り行うものとする。
(平30告示80・一部改正)
(判定用資機材の調達等)
第11条 市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を可能な限り行うものとする。
(平30告示80・一部改正)
(判定活動等における補償)
第12条 市長は、判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度を適用するものとする。
(その他)
第13条 市長は、判定の円滑な実施を図るため、財政上の措置、組織体制上の措置その他必要な措置を講じるものとする。
附則
この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成30年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。