○入間市健康福祉センター運営協議会条例
平成15年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及び地域福祉の向上に関する事項について協議するため、入間市健康福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市民の健康づくり及び地域福祉の向上に関する基本的事項について、市長の諮問に応じるとともに、市長に対して意見を述べる機関とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、知識経験者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康推進部健康管理課において処理する。
(平28条例27・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。