○入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成15年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続その他必要な事項を定めるものとする。

(平30条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(事前協議)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を記載した協議書を、規則で定める日までに提出し、当該墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による協議があった場合において、事前協議をした者(以下「事前協議者」という。)に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(平30条例38・一部改正)

(標識の設置等)

第4条 事前協議者は、墓地等の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 事前協議者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第5条 事前協議者は、規則で定めるところにより、近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の経営の計画について説明会を開催しなければならない。

2 事前協議者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその説明会の内容を市長に報告しなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(近隣住民等との協議等)

第6条 事前協議者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定めるところにより、意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。

2 事前協議者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその協議の内容を市長に報告しなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(勧告)

第7条 市長は、第3条から前条までに規定する手続がされていないと認めるときは、経営許可を受けようとする者に対し、必要な勧告をすることができる。

(経営許可の申請)

第8条 経営許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(経営許可の基準等)

第9条 市長は、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、経営許可をしてはならない。

(1) 墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者であること。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないものと認めるときは、この限りでない。

 地方公共団体

 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人で、市内に事務所を有するもの

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、同法第5条第1項に規定する主たる事務所を市内に5年以上有するもの

(2) 墓地等を経営しようとする者は、経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎があること。

(3) 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。

 入間市加治丘陵保全・活用基本計画区域内でないこと。

 及びに掲げるもののほか、別表第1に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(4) 墓地等の構造設備は、別表第2に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(5) 墓地にあっては、墓地の使用に係る契約の契約約款の内容が規則で定める基準に適合するものであること。

(6) 前各号に規定するもののほか、墓地等の管理、埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるものであること。

2 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。

(平20条例26・平30条例38・一部改正)

(許可書の交付等)

第10条 市長は、経営許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に、許可の決定にあっては許可書を交付し、不許可の決定にあっては書面でその旨を通知するものとする。

2 経営許可を受けた者は、管理事務所内の見やすい場所に前項の許可書を掲示しなければならない。

(工事の着手の届出)

第11条 経営許可を受けた者は、当該経営許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(工事の完了検査等)

第12条 経営許可を受けた者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該工事が経営許可の内容に適合しているかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該経営許可の内容に適合していると認めたときは、工事完了検査済証(以下「検査済証」という。)を当該経営許可を受けた者に交付するものとする。

3 経営許可を受けた者は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該経営許可に係る墓地等を使用させてはならない。

(変更許可等の申請等)

第13条 法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地等の廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 第9条及び第10条の規定は、変更許可等のうち、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更許可」という。)について準用する。

3 前二条の規定は、変更許可を受けた者のうち、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の拡張に係る許可を受けた者について準用する。

4 法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の基準は、改葬が完了していることとする。

5 市長は、前項の廃止の許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

6 第10条第1項の規定は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可について準用する。

(準用)

第14条 第3条から第7条までの規定は、変更許可を受けようとする者のうち、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の拡張(墓地の面積若しくは納骨堂の建築面積を50パーセント以上拡張し、又は火葬場の建築面積を拡張する場合に限る。)に係る許可を受けようとする者について準用する。

(名称等の変更の届出)

第15条 経営許可を受けた者は、墓地等の構造設備の変更をしようとするとき(変更許可を受ける必要があるときを除く。)は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 経営許可を受けた者は、その名称又は住所、代表者の氏名、墓地等の名称その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(みなし許可に係る届出)

第16条 法第11条第1項又は第2項の規定により、法第10条の許可があったとみなされたときは、墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(墓地使用契約)

第17条 墓地の使用に係る契約は、規則で定める基準に適合した契約約款をその内容とするものでなければならない。

2 市長は、墓地の経営者が前項の規定に従っていないと認めるときは、必要な勧告をすることができる。

(経営者等の遵守事項)

第18条 墓地等の経営者及び管理者(以下「経営者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。

(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。

(3) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。

(4) 規則で定めるところにより、墓地又は納骨堂の使用状況を市長に報告すること。

(平30条例38・一部改正)

(立入調査)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得たうえで、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(手続の省略)

第20条 法令等の規定により、第4条から第6条まで(第14条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるものと同等以上の効果が期待できると市長が認めるときは、第4条から第6条までに規定する手続の全部又は一部を省略することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に埼玉県知事に対してされた経営許可若しくは変更許可等の申請で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成14年埼玉県条例第73号)附則第2項の規定により市長に対してされたとみなされるもの又は同日以後に市長に対してされた経営許可若しくは変更許可の申請で、同日前に埼玉県知事が定める第3条の規定に相当する手続を始めた者が行ったものに係る許可を行う場合の基準は、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の例による。

(平成20年条例第26号)

1 この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

2 この条例の施行の日から平成25年11月30日までの間における改正後の第9条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「公益財団法人」とあるのは、「公益財団法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人」とする。

(平成30年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)(この条例の施行の際現に経営する墓地、納骨堂及び火葬場(以下「既存墓地等」という。)に係るものを除く。)に係る改正後の入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後条例第3条の規定により事前協議の協議書を受理したもの(当該事前協議を要しないものにあっては、施行日以後に許可又は不許可の決定をするもの)について適用し、施行日前に改正前の入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(以下「改正前条例」という。)第3条の規定により事前協議の協議書を受理したもの(当該事前協議を要しないものにあっては、施行日前に許可又は不許可の決定をするもの)については、なお従前の例による。

第3条 既存墓地等(施行日以後に経営を開始したもののうち、前条の規定により従前の例により経営許可を受けたものを含む。以下同じ。)の経営許可及び既存墓地等の法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更許可」という。)に係る改正後条例(別表第1及び別表第2を除く。)の規定は、施行日以後に改正後条例第3条(改正後条例第14条において準用する場合を含む。)の規定により事前協議の協議書を受理したもの(当該事前協議を要しないものにあっては、施行日以後に許可又は不許可の決定をするもの)について適用し、施行日前に改正前条例第3条(改正前条例第14条において準用する場合を含む。)の規定により事前協議の協議書を受理したもの(当該事前協議を要しないものにあっては、施行日前に許可又は不許可の決定をするもの)については、なお従前の例による。

2 既存墓地等の経営許可及び変更許可に係る許可基準については、改正後条例別表第1及び別表第2の規定を適用せず、改正前条例別表第1及び別表第2の規定を適用するものとする。ただし、墓地の面積を500平方メートル以上拡張し、又は火葬場の火葬炉数を50パーセント以上増設する場合(当該許可の申請日前1年以内に墓地の面積の拡張又は火葬場の火葬炉数の増設を行っているときは、当該拡張面積又は増設割合を含めて算定するものとする。)にあっては、改正後条例別表第1の墓地の項及び火葬場の項並びに別表第2の墓地の項(同項の5中「墳墓区画」とあるのは「増設する墳墓区画」とする。)及び火葬場の項の規定を適用するものとする。

別表第1(第9条関係)

(平30条例38・一部改正)

墓地

1 墓地の区域の境界線と公園、学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)その他の公共施設又は住宅の敷地との水平距離が100メートル以上ある土地であること。

2 埋葬を行う墓地にあっては、1に掲げる土地であり、かつ、河川又は湖沼から20メートル以上離れていること及び飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

3 敷地に接し、かつ、出入りができる道路のいずれかが、次の全てに適合するものであること。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、幅員6メートル以上(墓地の敷地面積が10,000平方メートル以上である場合は、幅員9メートル以上)であること。

(2) 袋路状道路(その一方向のみが他の道路に接続する道路をいう。以下同じ。)でなく、かつ、複数方向で建築基準法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路に接続する(当該接続する道路のいずれかが幅員6メートル以上(墓地の敷地面積が10,000平方メートル以上である場合は、幅員9メートル以上)である場合に限る。)こと。

納骨堂

1 納骨堂の敷地の境界線と病院又は診療所の敷地との水平距離が100メートル以上ある土地であること。

2 宗教法人が経営する納骨堂にあっては、1に掲げる土地であり、かつ、宗教法人法第3条に規定する境内地であること。

火葬場

1 火葬場の区域の境界線と公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設又は住宅の敷地との水平距離が300メートル以上ある土地であること。

2 敷地に接し、かつ、出入りができる道路のいずれかが、次の全てに適合するものであること。

(1) 建築基準法第42条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、幅員6メートル以上(火葬場の敷地面積が10,000平方メートル以上である場合は、幅員9メートル以上)であること。

(2) 袋路状道路でなく、かつ、複数方向で建築基準法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路に接続する(当該接続する道路のいずれかが幅員6メートル以上(火葬場の敷地面積が10,000平方メートル以上である場合は、幅員9メートル以上)である場合に限る。)こと。

別表第2(第9条関係)

(平30条例38・一部改正)

墓地

1 墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地(駐車場の区域を除く。)を設け、かつ、樹木の垣根等を設けること。

2 墓地の区域の面積に占める緑地(駐車場の区域を除く。)の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。

3 墓地内の通路は、アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造し、その幅員は1メートル以上であること。

4 雨水及び汚水を適切に排水できること。

5 管理事務所、便所、ごみ処理のための施設、給水設備及び駐車場(駐車場にあっては、墳墓区画の数の10パーセント以上の自動車駐車台数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)を有するものとする。)を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所等市長が認める場所に設けることができる。

6 墓地の出入口には、施錠できる門扉を設けること。

納骨堂

1 耐火構造であること。

2 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

3 内部の設備は、不燃材料を用いること。

4 除湿装置を設けること。

5 納骨堂に近接した場所等市長が認める場所に便所、管理事務所及び駐車場(駐車場にあっては、納骨壇の数の5パーセント以上の自動車駐車台数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)を有するものとする。)を設けること。

6 納骨堂の出入口及び納骨装置は、施錠できる構造とすること。ただし、納骨装置のある場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる納骨装置については、この限りでない。

火葬場

1 火葬場の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地を設け、かつ、樹木の垣根等を設けること。

2 火葬場の出入口には、門扉を設けること。

3 火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。

4 残灰庫を設けること。

5 火葬場内に便所、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。

入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成15年3月31日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)