○入間市夜間診療所条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市夜間診療所条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則5・一部改正)
(診療日)
第2条 条例第7条第1項に規定する規則で定める日は、月曜日及び木曜日とする。
(平21規則5・追加)
(診療体制)
第3条 入間市夜間診療所の診療体制は、医師、看護師、事務員その他必要な医療関係者で構成する。
(平15規則28・全改、平21規則5・旧第2条繰下・一部改正)
(保険医療等)
第4条 診療対象者は、健康保険等により受診しようとするときは、健康保険の資格を証する書類等を提出しなければならない。
(平21規則5・旧第3条繰下・一部改正、令7規則1・一部改正)
(医療機器及び薬剤)
第5条 診療に必要な医療機器及び薬剤等については、条例第10条に規定する入間市夜間診療所運営委員会で協議し、決定したものを使用する。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(平21規則5・旧第4条繰下・一部改正)
(診療日誌)
第6条 市長は、診療日誌により診療業務を明らかにしておかなければならない。
(平21規則5・旧第5条繰下)
(医療事故の処理)
第7条 市長は、診療業務に伴う事故及び医事紛争等の問題が発生したときは、直ちに一般社団法人入間地区医師会と協議し、その処理に当たるものとする。
(平21規則5・旧第6条繰下、平24規則29・平26規則14・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平21規則5・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 入間市組織規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。