○入間市夜間診療所条例施行規則

平成15年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市夜間診療所条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則5・一部改正)

(診療日)

第2条 条例第7条第1項に規定する規則で定める日は、月曜日及び木曜日とする。

(平21規則5・追加)

(診療体制)

第3条 入間市夜間診療所の診療体制は、医師、看護師、事務員その他必要な医療関係者で構成する。

(平15規則28・全改、平21規則5・旧第2条繰下・一部改正)

(保険医療等)

第4条 診療対象者は、健康保険等により受診しようとするときは、健康保険の資格を証する書類等を提出しなければならない。

(平21規則5・旧第3条繰下・一部改正、令7規則1・一部改正)

(医療機器及び薬剤)

第5条 診療に必要な医療機器及び薬剤等については、条例第10条に規定する入間市夜間診療所運営委員会で協議し、決定したものを使用する。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(平21規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(診療日誌)

第6条 市長は、診療日誌により診療業務を明らかにしておかなければならない。

(平21規則5・旧第5条繰下)

(医療事故の処理)

第7条 市長は、診療業務に伴う事故及び医事紛争等の問題が発生したときは、直ちに一般社団法人入間地区医師会と協議し、その処理に当たるものとする。

(平21規則5・旧第6条繰下、平24規則29・平26規則14・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21規則5・旧第7条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 入間市組織規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

入間市夜間診療所条例施行規則

平成15年3月31日 規則第5号

(令和7年1月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号
平成15年6月27日 規則第28号
平成21年3月3日 規則第5号
平成24年9月28日 規則第29号
平成26年6月25日 規則第14号
令和7年1月28日 規則第1号