○入間市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成15年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成15年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(事前協議)

第3条 条例第3条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事前協議者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び当該事務所の電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の管理者の住所及び氏名

(4) 墓地等の設置の計画に係る土地(以下「計画地」という。)の所在、地番、地目、面積及び現況

(5) 墓地等の区域又は構造設備の概要

(6) 条例第4条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)に規定する標識(次条において「標識」という。)の設置予定日

(7) 条例第5条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催予定日

(8) 申請予定日、工事着手予定日及び工事完了予定日

2 条例第3条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)に規定する協議書は、墓地等経営・変更計画協議書(様式第1号)とする。

3 前項の協議書には、別表第1に掲げる書類を添付しなければならない。

4 条例第3条第1項の規則で定める日は、申請予定日(条例第8条(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による申請を予定している日をいう。以下同じ。)の120日前までとする。

(平30規則39・一部改正)

(標識の設置等)

第4条 条例第4条第1項に規定する標識は、標識(様式第2号)とする。

2 標識は、計画地が道路に接する部分(計画地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に設置しなければならない。ただし、これにより難いときは、市長が認める場所に設置することができる。

3 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、標識に表示された文字が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

5 標識の設置期間は、申請予定日の少なくとも90日前から検査済証の交付を受ける日までの間とする。

6 条例第4条第2項(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、標識設置届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 案内図

(2) 標識を設置した場所が明示された図面

(3) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真

(説明会の開催等)

第5条 条例第5条第1項に規定する説明会は、申請予定日の90日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事前協議者

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の構造設備の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 墓地等の工事着手予定日及び工事完了予定日

(6) 墓地等の工事の方法及び安全対策の概要

(7) 条例第6条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)に基づく意見の申出の期限及び方法

2 事前協議者は、説明会の開催日時、場所その他の必要事項について、その開催予定日の10日前までに、次項の近隣住民等に対し周知を図るものとする。

3 条例第5条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)に規定する近隣住民等は、次に掲げる者とする。

(1) 墓地の区域又は納骨堂の敷地の境界から100メートル以内の土地又は建物の所有者とする。

(2) 火葬場にあっては、その敷地の周囲300メートル以内の土地又は建物の所有者

(3) 墓地等が経営されることにより、前二号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者

4 条例第5条第2項(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による報告は、墓地等経営・変更計画説明会開催結果報告書(様式第3号の2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 近隣住民等の名簿及び出席者名簿

(2) 説明会で使用した資料

(3) 説明会の概要並びに近隣住民等の意見及びその意見に対する回答が分かる書類

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則39・一部改正)

(近隣住民等との協議等)

第6条 条例第6条第1項(条例第14条において準用する場合を含む。)に規定する意見の申出は、申請予定日の30日前までに、意見書を事前協議者に提出することにより行うものとする。この場合において、その意見に対する事前協議者の回答は、書面により行うものとする。

2 条例第6条第2項(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による報告は、近隣住民等協議内容報告書(様式第3号の3)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。ただし、意見を申し出た者が個人であるときは、当該事項を市長に報告することについて本人の同意が得られたときに限る。

(1) 前項の意見書の写し

(2) 前項後段の回答を行った書面の写し

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則39・一部改正)

(経営許可の申請)

第7条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び当該事務所の電話番号

(2) 第3条第1項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 工事着手予定日及び工事完了予定日

2 条例第8条の規定による申請は、墓地等経営許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 別表第1第5項から第13項までに掲げる書類

(2) 墓地等の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の墓地等の経営に関する書類

(3) 墓地にあっては、墓地の使用に係る契約約款

(4) 計画地の地積の測量図

(5) 計画地及び隣接地の公図の写し

(6) 宗教法人が経営しようとする納骨堂にあっては、計画地が境内地であることを証する書類

(経営許可の基準等)

第8条 条例第9条第1項第5号及び第17条第1項の規則で定める基準は、別表第2左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表右欄に定める事項に関する条項が含まれていることとする。

(許可書の交付等)

第9条 条例第10条第1項に規定する許可書は、墓地等経営許可書(様式第5号)とし、同項(条例第13条第2項及び第6項において準用する場合を含む。)に規定する不許可の決定の通知は、墓地等不許可通知書(様式第6号)とする。

(工事の着手の届出)

第10条 条例第11条(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、墓地等工事着手届(様式第7号)により行うものとする。

(工事の完了検査等)

第11条 条例第12条第1項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第8号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、当該申請用地の地積測量図を添付しなければならない。

3 条例第12条第2項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証は、工事完了検査済証(様式第9号)とする。

(変更許可等の申請)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 変更許可等を受けようとする者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び当該事務所の電話番号

(2) 第3条第1項第2号及び第4号に掲げる事項

(3) 墓地の区域等を変更し、又は墓地等を廃止する理由

(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更にあっては、その内容

(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日

2 条例第13条第1項の規定による申請は、墓地等変更・廃止許可申請書(様式第10号)により行うものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合

 変更事項に係る第7条第3項各号に掲げる書類

 墓地又は納骨堂を縮小する場合にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(2) 墓地等を廃止する場合

 当該廃止に係る別表第1第10項から第13項に掲げる書類

 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(変更及び廃止の許可書の交付)

第13条 条例第13条第2項及び第6項において準用する条例第10条第1項に規定する許可書は、墓地等変更・廃止許可書(様式第11号)とする。

(名称等の変更の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、墓地等変更届(様式第12号)別表第1第7項から第9項までに掲げる書類を添付して行うものとする。

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、墓地等を設置している土地の地番とする。

3 条例第15条第2項の規定による届出は、墓地等の名称等の変更届(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 墓地等の経営の許可を受けた者の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更にあっては、法人の登記事項証明書

(2) 墓地等を設置している土地の地番の変更にあっては、当該土地の登記事項証明書

(平17規則28・一部改正)

(みなし許可に係る届出)

第15条 条例第16条の規定による届出は、墓地・火葬場みなし許可届出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要

(経営者等の遵守事項)

第16条 条例第18条第1号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地の名称及び所在地

(2) 経営者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び当該事務所の電話番号

(3) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更経営許可年月日及び変更許可番号)

(4) 墓地の面積及び墳墓の区画数

(5) 墓地全体の概略を示す平面図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする事項

2 条例第18条第1号で定める表示の方法は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識をもって行うものとする。

3 条例第18条第4号の規定による報告は、毎年度、当該年度の翌年度の4月10日までに、墓地・納骨堂使用状況報告書(様式第15号)により行うものとする。

(平30規則39・一部改正)

(証明書)

第17条 条例第19条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(管理者の届出)

第18条 法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置・変更届(様式第17号)によるものとする。

(書類の提出等)

第19条 法及び条例の定めるところにより市長に提出する書類は、別に定めた部数とする。

2 市長は、前項の規定により書類が提出されたときは、法及び条例に適合しているかどうかを当該職員に調査させるものとする。

(台帳の備付け)

第20条 市長は、墓地等の経営の許可に係る台帳を備え付け、常にその記載内容を整理しておくものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成30年条例第38号。以下「改正条例」という。)による改正後の入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成15年条例第14号)第3条(同条例第14条において準用する場合を含む。)の規定により事前協議の協議書を受理したもの(当該事前協議を要しないものにあっては、施行日以後に許可又は不許可の決定をするもの)について適用し、施行日前に改正条例による改正前の入間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例第3条(同条例第14条において準用する場合を含む。)の規定により事前協議の協議書を受理したもの(当該事前協議を要しないものにあっては、施行日前に許可又は不許可の決定をするもの)については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第7条、第12条及び第14条関係)

(平17規則28・平30規則39・一部改正)

1 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類

2 墓地等の設置場所の選定理由及び規模等の根拠を示す書類

3 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法及び利用方法に関する経営計画書

4 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書

5 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育園、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの)

6 墓地等を設置する場所を明らかにした25,000分の1以上の縮尺の地図

7 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水設備、排水設備、ごみ処理のための施設等の平面図及び配置図

8 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図及び配置図

9 墓地の区域等を変更する場合にあっては、既存の墓地等についての前二項に掲げる書類

10 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書

11 事前協議者が地方公共団体である場合は、当該墓地等の設置に係る当該地方公共団体の意思決定をした旨を証する書類の写し

12 事前協議者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄付行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに意思決定をした旨を証する書類

13 1から12までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

別表第2(第8条関係)

区分

事項

墓地使用権利型(契約に基づき墓地の使用権の設定を行うものであって、使用者の地位を承継することができるものをいう。)

1 契約の目的

2 墓地の使用権の内容

3 墓地の使用に当たっての遵守事項

4 墓地の使用料の額

5 墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担

6 墓地の管理料の支払の義務並びに管理料改定の事由及び手続

7 使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経営者に対する届出義務

8 使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

9 経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

10 契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等の取扱い

埋蔵管理委託型(契約に基づき埋蔵及び管理の委託を行うものをいう。)

1 契約の目的

2 委託事務の内容

3 埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる旨

4 埋蔵及び管理に係る委託料の額

5 委託者等(埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承継した者をいう。)による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

6 経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

(平17規則28・平30規則39・一部改正)

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(平17規則28・平30規則39・一部改正)

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(平30規則39・追加)

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(平30規則39・追加)

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(平17規則28・平30規則39・一部改正)

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(平17規則28・平28規則33・一部改正)

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(平17規則28・平28規則33・一部改正)

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(平17規則28・平30規則39・一部改正)

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(平17規則28・平30規則39・一部改正)

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入間市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成15年3月31日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 境/第1節 環境対策
沿革情報
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第33号
平成30年12月28日 規則第39号