○入間市公有地処分等検討委員会規程
平成15年3月31日
規程第1号
(設置)
第1条 公有地の交換、譲与、売払い、信託及び貸付け(以下「公有地の処分等」という。)について、公正かつ効率的な事務の執行を期するため、入間市公有地処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 公有地の処分等についての適否及び価格に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、企画部長、総務部長、都市整備部長、企画課長、企画課未来共創政策推進室長、財政課長、公共施設マネジメント推進課長及び資産税課長をもって組織する。
2 委員会に、委員長を置き、委員長は副市長とする。
(平18規程5・平24規程1・平27規程5・平28規程4・平28規程5・令3規程4・令7規程2・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員(委員長を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(付議事案の提出)
第6条 管財課長は、会議に付議すべき事案のあるときは、資料を作成し、あらかじめ委員長に提出しなければならない。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第8条 委員は、直接の利害関係のある議事に加わることができない。ただし、委員長の同意があるときは、この限りでない。
(結果報告)
第9条 委員長は、検討結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第5号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。