○入間市小規模工事等指名委員会要綱

平成15年3月31日

告示第46号

(設置)

第1条 工事、修繕、委託業務等(以下「工事等」という。)の指名業者の選定に関し、入間市契約規則(平成14年規則第31号)に定めるもののほか、契約の適正化及び公正を図るため、小規模工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員会は、各部ごとに組織する。ただし、どの部にも属さない課又は所においては、いずれかの委員会に属するものとする。

2 委員会の委員は、原則として部内の課長相当職以上の職員をもって充てるものとする。

3 委員長は、部長職をもって充てるものとする。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(平17告示198・一部改正)

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員が出席できないときは、当該委員が指名する職員を委員として代理出席させることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明を受けることができる。ただし、その職員が審議事項の決定等に加わることはできない。

4 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ開催することができない。

(業者選定等)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 工事等の指名業者の選定

(2) 1業者のみの随意契約締結の可否

2 工事等を発注しようとする課又は所(以下「課等」という。)の長(以下「課長等」という。)は、指名業者選定等審議依頼書(様式第1号)を委員長に提出するものとする。ただし、緊急のため委員会を開催することができないときは、課長等は、迅速に業者を選定し、必要な措置をとるものとし、その内容を後日委員会に報告しなければならない。

3 課長等は、工事等の内容、性質等により、1業者と随意契約を行う必要があると認めるときは、指名業者選定等審議依頼書にその理由書を添えて、委員長に提出しなければならない。

(平17告示198・一部改正)

(対象工事等)

第5条 委員会は、次に掲げる工事等の指名業者の選定を行うものとする。

(1) 一件の予定価格が30万円以上200万円以下の工事及び修繕

(2) 一件の予定価格が30万円以上の物件の借入れ

(3) 一件の予定価格が30万円以上100万円以下の委託業務

(4) 一件の予定価格が100万円を超え、かつ、設計書を作成することが困難と思われる委託業務

(平17告示198・令7要綱194・一部改正)

(指名業者の要件)

第6条 委員会は、次の各号のいずれにも該当する者を、指名業者として選定することができる。

(1) 入間市競争入札参加資格者名簿又は小規模修繕工事業者名簿に登録された者

(2) 当該工事等を履行できる業種に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、当該工事等の技術的条件、自然・地理的条件、周辺環境条件、緊急性等からみて必要があると認められる場合は、前項第1号又は第3号に該当しない者を選定することができる。

(平17告示198・平24告示57・一部改正)

(指名業者として選定することができない者)

第7条 前条の規定にかかわらず、委員会は、次の各号の一に該当する者を指名業者として選定することができない。

(1) 入間市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年11月1日施行)に基づく指名停止期間中である者

(2) 主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者

(3) 契約の履行に関し、不誠実な行為をした者

(4) その他指名業者として選定することが不適当であると認められる者

(平17告示198・一部改正)

(選定の方法)

第8条 指名業者を選定する場合は、次に掲げる指名基準項目を総合的に勘案した評価により選定するものとする。

(1) 過去の実績

(2) 当該工事等に対する地理的条件

(3) 技術及び設備状況

(4) 経営状況

(5) その他必要な事項

2 前項の規定による選定を行うに当たっては、特定の者に偏らないようにするものとする。

(指名業者数)

第9条 指名業者を選定する場合には、当該工事等の予定価格に応じ、次の基準による数の業者を指名するものとする。

(1) 工事及び修繕

予定価格

指名業者数

30万円以上200万円以下

3以上

(2) 委託業務等

予定価格

指名業者数

30万円以上100万円未満

2以上

100万円以上500万円未満

3以上

500万円以上1,000万円未満

5以上

1,000万円以上

7以上

2 特殊性のある工事等については、その都度協議する。

(令7要綱194・一部改正)

(審議結果の通知)

第10条 委員長は、前条の規定により審議した結果を、指名業者選定等審議結果書(様式第2号)により、課長等へ通知するものとする。

(平17告示198・一部改正)

(見積り合わせ執行書の作成)

第11条 前条の結果を受けた課長等は、見積り合わせをした執行書を作成し、委員長に報告するものとする。

(平17告示198・一部改正)

(秘密の厳守)

第12条 委員は、公正にその任務を行い、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、課等において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、工事等の指名業者の選定に関し現に執行している事務については、この要綱に基づいてされたものとみなす。

(平成17年告示第198号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第194号)

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(平17告示198・一部改正)

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(平17告示198・一部改正)

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入間市小規模工事等指名委員会要綱

平成15年3月31日 告示第46号

(令和7年7月1日施行)