○入間市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の相互援助事業であるファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、仕事と育児を両立させるための環境整備及び子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(平31告示38・一部改正)
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員に関すること。
(2) 育児の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業の広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第3条 この事業を利用しようとする者は、会員にならなければならない。
2 会員は、育児の援助を行うことを希望する者(以下「提供会員」という。)及び育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)とする。
3 会員になろうとする者は、所定の手続に従い、承認を受けなければならない。
4 会員は、市内に住所を有する者(利用会員にあっては、市内に在勤し、又は在学する者を含む。)で、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 提供会員は、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者
(2) 利用会員は、援助活動に理解を有し、原則として当該利用会員の親族である小学校第6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居する者
5 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
6 提供会員は、相互援助事業に関する研修を受講しなければならない。
7 会員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退会した後も、また、同様とする。
(平31告示38・一部改正)
(援助活動の内容)
第4条 提供会員による援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所(園)、幼稚園、小学校及び学童保育室(以下「保育所等」という。)の開始前及び終了後、児童を預かること。
(2) 保育所等への送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に児童を預かること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助活動を行うこと。
2 前項の援助活動は、提供会員の住居において行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、利用会員の住居において行うことができる。
3 児童の宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
(平31告示38・旧第5条繰上・一部改正)
(援助活動の調整等)
第5条 利用会員が援助活動を受けようとするときは、申込みをしなければならない。
2 前項の規定により利用会員から援助活動の申込みを受けたときは、希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 前項の調整を行ったときは、調整内容及び結果を記録するものとする。
4 提供会員は、援助活動を実施したときは、その実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
(平31告示38・旧第6条繰上)
(援助活動の報酬等)
第6条 利用会員は、提供会員に対して、援助活動に係る報酬として、別表に定める額を支払うものとする。
2 前項の報酬のほか、おむつ、食材等の実費は、利用会員の負担とする。
3 利用会員は、既に申込みを行った援助活動について、当該利用会員の事情(やむを得ない事情として市長が認めるものを除く。)により、援助活動実施日の前日までに申出をしないで、当該援助活動の利用を取りやめたときは、取消負担金として、別表に定める額を支払わなければならない。
(平31告示38・旧第7条繰上・一部改正)
(運営の委託)
第7条 この事業の運営は、社会福祉法人入間市社会福祉協議会に委託することができる。
(平31告示38・旧第8条繰上)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31告示38・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第38号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 入間市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱(平成24年告示第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
(平31告示38・追加)
利用時間 | 報酬 | 取消負担金 | |
当日取消 | 無断取消 | ||
休日以外の午前7時から午後7時まで | 1時間につき、700円 | 1回につき、700円 | 予定していた援助活動に係る報酬の全額(援助活動開始時刻から4時間分を限度とする。) |
休日以外の午後7時から午前7時まで | 1時間につき、800円 | ||
休日 | 1時間につき、800円 | ||
備考
1 兄弟等の複数人数の預かり及び送迎に係る報酬については、2人目から半額とする。
2 援助活動の利用時間は、提供会員が援助活動を開始した時から児童を利用会員に引き渡した時までとする。
3 報酬の計算は、1時間に満たない場合は1時間とし、1時間を超える場合は、30分単位(1分から30分までは30分、31分から60分までは60分)とする。この場合において、その計算に係る利用時間が休日以外の午前7時又は午後7時にまたがるときは、当該時間の報酬は1時間につき800円で計算する。
4 この表において「休日」とは、入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
5 この表において「当日取消」とは、援助活動実施日の当日(援助活動開始時刻までに限る。)に申出をした上で、当該援助活動の利用を取りやめることをいう。
6 この表において「無断取消」とは、援助活動開始時刻までに申出をしないで、当該援助活動の利用を取りやめることをいう。