○入間市貯水槽水道検査機関に関する規程

平成15年3月31日

公企管規程第2号

入間市水道事業給水条例管理規程(平成10年公企管規程第4号)第20条第2号に規定する管理者の認める者は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第4号、第5号及び第8号に基づき埼玉県知事の登録を受けている者

(平16公企管規程1・令6公企管規程3・一部改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定により効力を有する者は、その効力を有する間、この規程による管理者の認める者とする。

(平成16年公企管規程第1号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。

(令和6年公企管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

入間市貯水槽水道検査機関に関する規程

平成15年3月31日 公営企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第3号