○入間市企業職員被服貸与規程
平成15年3月31日
公企管規程第4号
入間市企業職員被服貸与規程(昭和41年規程第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の品目等)
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(貸与及び台帳)
第3条 上下水道部長(以下「部長」という。)は、年度当初に各所属長から貸与品貸与申請書(様式第1号)を提出させ、これに基づき貸与を行うものとする。
2 部長は、貸与品台帳を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(平27公企管規程1・一部改正)
(貸与品の管理等)
第4条 職員は、作業中貸与品を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。
(滅失又は損傷に伴う報告及び損害賠償)
第5条 職員は、貸与品を滅失したとき又は損傷により使用に耐えなくなったときは、速やかに部長に対して貸与品滅失・損傷届出書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 部長は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与品の滅失又は損傷が職員の故意又は重大な過失によって生じたか否かを調査して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告に基づき、管理者が貸与品の滅失又は損傷が職員の故意又は重大な過失によって生じたものと認めたときは、当該職員はその損害を賠償しなければならない。
4 前項の規定による賠償額は、当該貸与品の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、管理者が定める。
(平18公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正)
(再貸与)
第6条 職員は、貸与品を滅失したとき又は損傷により使用に耐えなくなったときは、部長に対して貸与品再貸与申請書(様式第3号)を提出し、当該貸与品の再貸与を申請することができる。
(返納)
第7条 職員は、退職又は異動をしたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、別表の表中に定める貸与期間を経過した貸与品については、この限りでない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、部長が定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年公企管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの告示による改正前の公営企業管理規程の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
(平27公企管規程1・全改)
品目 | 事務従事者 | 事務従事者以外 | |||
数量 | 貸与期間 | 数量 | 貸与期間 | ||
作業服 | 上着 | 1 | 5年 | 3 | 3年 |
ズボン | 1 | 5年 | 3 | 3年 | |
シャツ | 1 | 5年 | 3 | 3年 | |
防寒服 | 1 | 5年 | 1 | 3年 | |
雨衣 | 備付被服の一時貸与で対応 | 1 | 3年 | ||
帽子 | 1 | 3年 | |||
靴 | ゴム長靴又は雪防長靴 | 1 | 5年 | 1 | 3年 |
安全靴 | 1 | 3年 | |||
作業靴 | 1 | 3年 | |||
備考
1 貸与品の数量については上限とし、部長は、各職員の担当内容を考慮してこれを減らすことができる。
2 部長は、貸与期間が経過し、なお使用に耐える見込みの貸与品については、1年を単位に貸与期間を延長することができる。この際、新たな貸与は行わない。
3 作業服のズボン及びシャツについては、それぞれ数量の範囲内で夏用又は冬用を選択することができる。
4 雨衣以外の貸与品についても、使用頻度等を考慮して共有可能なものは、備付被服の一時貸与をすることができるものとする。
(平27公企管規程1・一部改正)

(平27公企管規程1・令3公企管規程2・一部改正)

(平27公企管規程1・令3公企管規程2・一部改正)
