○入間市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成15年4月1日

公企管規程第6号

(設置)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第2項に規定する指定給水装置工事事業者の指定の取消し等に関し、処分の適正化を図るため、入間市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(平18公企管規程6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法第25条の11第1項の規定による指定の取消し

(2) 入間市指定給水装置工事事業者規程(平成10年公企管規程第5号)第9条の規定による指定の停止

(平18公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正)

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は上下水道部長をもって充て、委員は上下水道部次長、上下水道経営課長、水道施設課長、下水道施設課長、水道技術管理者その他必要な職員をもって組織する。

(平18公企管規程6・平24公企管規程2・平27公企管規程1・平28公企管規程2・令3公企管規程3・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、上下水道部次長がその職務を代理する。

(平27公企管規程1・一部改正)

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、上下水道部水道施設課において処理する。

(平24公企管規程2・平27公企管規程1・平28公企管規程2・令3公企管規程3・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年公企管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 この規程の施行の際、水道部水道工務課長の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、水道部水道給水課長の職に補せられたものとする。

(改正に伴う課の読替え)

3 この規程の施行の際、水道部水道工務課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、水道部水道給水課に勤務を命じられたものとする。

(平成27年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年公企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

入間市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成15年4月1日 公営企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成18年12月27日 公営企業管理規程第6号
平成24年3月23日 公営企業管理規程第2号
平成27年2月2日 公営企業管理規程第1号
平成28年9月30日 公営企業管理規程第2号
令和3年12月28日 公営企業管理規程第3号