○入間市情報公開条例
平成15年6月27日
条例第18号
入間市情報公開条例(平成7年条例第32号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示(第5条―第18条)
第2節 審査請求(第19条―第21条)
第3節 公文書の任意的開示(第22条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第23条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにする等情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図り、もって公正で開かれた市政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 次に掲げる機関をいう。
ア 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに議会
イ 土地開発公社
(2) 公文書 実施機関の職員(前号イの機関の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人間の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 博物館において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平18条例50・平26条例14・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする相当の理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所(前条第2号に掲げる法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 前条第2号に掲げるものにあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(5) 前条第5号に掲げるものにあっては、当該公文書の開示を必要とする相当の理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他の開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報に該当するものを除く。)を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容にかかる部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(4) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令若しくは他の条例の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国の行政機関等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報
(平19条例15・平25条例12・平27条例31・平28条例11・令4条例19・令7条例2・一部改正)
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該公文書から不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求者の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の通知をする場合は、書面にその理由を付記しなければならない。
4 前項の場合において、当該開示しない旨の決定をした情報が、期間の経過により開示することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その時期を併せて付記しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(平25条例12・一部改正)
(公文書の開示の方法)
第16条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第17条 公文書の開示に関する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 この条例の規定は、市の図書館等の施設において市民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。
4 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は適用しない。
第2節 審査請求
(平28条例11・改称)
(審理員指名の適用除外及び審査会への諮問等)
第19条 開示決定等に対する審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 実施機関は、開示決定等について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく入間市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例11・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条第2項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例11・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例11・一部改正)
第3節 公文書の任意的開示
(公文書の任意的開示)
第22条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第23条 市は、前章に定める公文書の開示のほか、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充を図る等情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(会議の公開)
第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された審議会等の附属機関及び実施機関が設置したこれらに準じる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 不開示情報に該当する事項について審議、審査、調査等をする場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
(財政支出法人の情報公開)
第25条 市が財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「財政支出法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を推進するため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は、財政支出法人に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第27条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(審議機関)
第28条 実施機関は、情報の公開に関する制度の適正かつ円滑な運営を図るため、入間市情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。
(実施状況の公表)
第29条 市長は、毎年度この条例による公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にされている改正前の入間市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による情報の公開の請求は、改正後の入間市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の公文書の開示の請求とみなす。
4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第13条の規定による情報の公開の申出は、新条例第22条第1項による公文書の開示の申出とみなす。
5 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定による不服申立ては、新条例第19条に規定する同法の規定による不服申立てとみなす。
6 この条例の施行の日前に旧条例第9条第1項の規定により決定を行った公文書に係る行政不服審査法による不服申立てについては、旧条例第6条の規定に基づき、その決定を行うものとする。
(適用日前公文書の任意的開示)
8 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した公文書について、開示の申出があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。
9 新条例第17条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。
(入間市個人情報保護条例の一部改正)
10 入間市個人情報保護条例(平成7年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
11 入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成7年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)抄
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市情報公開条例第7条第1号ウの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。