○入間市情報公開条例施行規則

平成15年6月27日

規則第23号

入間市情報公開条例施行規則(平成8年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 電話番号

(2) 公文書の開示方法の区分

(3) 条例第5条に規定する公文書の開示を請求することができるものの区分

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書開示決定等に係る意見書(様式第9号)とする。

4 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、公文書開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(フィルム及び電磁的記録の開示方法)

第8条 フィルム及び電磁的記録についての条例第16条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うことができる。

(1) フィルム

 マイクロフィルム 専用機器により映写したものの閲覧又は用紙に印刷したものの閲覧若しくは交付

 写真フィルム 印画紙に印画したものの閲覧又は交付

 スライド 専用機器により映写したものの閲覧又は印画紙に印画したものの交付

 映画フィルム 専用機器により映写したものの視聴

(2) 電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器で再生したものの視聴又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(令元規則6・一部改正)

(公文書の開示の実施)

第9条 公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。

2 前項本文の場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第10条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとし、送付に要する費用の額は、実費とする。

2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の任意的な開示の申出等)

第13条 条例第22条第1項に規定する公文書の任意的な開示の申出をしようとするものは、公文書任意的開示申出書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的開示回答書(様式第13号)により行うものとする。

(財政支出法人の範囲)

第14条 条例第25条第1項の規則で定める法人は、社会福祉法人入間市社会福祉協議会とする。

(平23規則11・平24規則32・令6規則27・一部改正)

(公文書の開示の実施状況の公表)

第15条 条例第29条の規定による公文書の開示等の実施状況の公表は、開示請求の状況、当該請求に対する決定の状況等について、告示又は市の広報への登載により行うものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平19規則22・平21規則27・平25規則22・令元規則6・一部改正)

公文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図画及び写真

複写機による写し

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき30円

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

写真フィルム

印画紙に印画したもの

1枚につき30円

スライド

印画紙に印画したもの

1枚につき50円

電磁的記録

印刷物として出力したものの複写機による写し

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき30円

電磁的記録媒体に複写したもの

実費相当額

備考 複写機による写しを交付する場合は、日本産業規格A3までの用紙を用いるものとし、用紙の両面に印刷された写しを交付する場合にあっては、片面を1枚として額を算定するものとする。

(平17規則9・平23規則11・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・平17規則41・平28規則33・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・平17規則41・平28規則33・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・平23規則11・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・平28規則33・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・平23規則11・令元規則6・一部改正)

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(平17規則9・令元規則6・一部改正)

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入間市情報公開条例施行規則

平成15年6月27日 規則第23号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成15年6月27日 規則第23号
平成17年3月23日 規則第9号
平成17年4月15日 規則第41号
平成19年5月17日 規則第22号
平成21年10月20日 規則第27号
平成23年6月14日 規則第11号
平成24年11月9日 規則第32号
平成25年9月2日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第33号
令和元年7月10日 規則第6号
令和6年7月4日 規則第27号