○入間市情報公開条例施行規則
平成15年6月27日
規則第23号
入間市情報公開条例施行規則(平成8年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 電話番号
(2) 公文書の開示方法の区分
(3) 条例第5条に規定する公文書の開示を請求することができるものの区分
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(1) フィルム
ア マイクロフィルム 専用機器により映写したものの閲覧又は用紙に印刷したものの閲覧若しくは交付
イ 写真フィルム 印画紙に印画したものの閲覧又は交付
ウ スライド 専用機器により映写したものの閲覧又は印画紙に印画したものの交付
エ 映画フィルム 専用機器により映写したものの視聴
(2) 電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器で再生したものの視聴又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(令元規則6・一部改正)
(公文書の開示の実施)
第9条 公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写しの交付は、郵送により行うことができる。
2 前項本文の場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第10条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。
(財政支出法人の範囲)
第14条 条例第25条第1項の規則で定める法人は、社会福祉法人入間市社会福祉協議会とする。
(平23規則11・平24規則32・令6規則27・一部改正)
(公文書の開示の実施状況の公表)
第15条 条例第29条の規定による公文書の開示等の実施状況の公表は、開示請求の状況、当該請求に対する決定の状況等について、告示又は市の広報への登載により行うものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平19規則22・平21規則27・平25規則22・令元規則6・一部改正)
公文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し | 白黒1枚につき10円 カラー1枚につき30円 |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 1枚につき30円 |
スライド | 印画紙に印画したもの | 1枚につき50円 |
電磁的記録 | 印刷物として出力したものの複写機による写し | 白黒1枚につき10円 カラー1枚につき30円 |
電磁的記録媒体に複写したもの | 実費相当額 |
備考 複写機による写しを交付する場合は、日本産業規格A3までの用紙を用いるものとし、用紙の両面に印刷された写しを交付する場合にあっては、片面を1枚として額を算定するものとする。
(平17規則9・平23規則11・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・平17規則41・平28規則33・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・平17規則41・平28規則33・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・令元規則6・一部改正)

(令元規則6・一部改正)

(平17規則9・平23規則11・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・平28規則33・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・平23規則11・令元規則6・一部改正)

(平17規則9・令元規則6・一部改正)
