○入間市公共物管理条例

平成15年10月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、公共物の機能の適正な維持と公正かつ合理的な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、市が所有するもののうち次の各号に掲げるものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用がない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用がない道路

(3) 水路、池沼その他の土地

(4) 前三号に附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 公共物に汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。

(3) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可及び変更許可)

第4条 公共物について次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物を設け、継続して公共物を使用すること。

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物を埋設し、継続して公共物を使用すること。

(3) 鉄道、軌道、通路、橋その他これらに類する施設を設け、継続して公共物を使用すること。

(4) 公共物へ排水すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可(変更の許可を含む。以下「許可等」という。)をする場合において、公共物の管理又は利用のために必要があると認めるときは、当該許可等に必要な条件を付することができる。

(許可等の基準)

第5条 許可等は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保することに支障がないこと。

(許可等の期間)

第6条 許可等の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物の敷地の用に供するとき及び市長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。

2 許可等の期間は、これを更新することができる。この場合における許可等の期間については、前項の規定を準用する。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の許可等を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可等に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 許可等に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。

2 前項の規定により権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可等に基づく地位を承継する。

(承認工事)

第9条 市長以外の者が公共物に関し工事を行おうとするときは、公益又は公共物の維持若しくは管理のために、あらかじめ当該工事の設計及び実施計画について市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前条第1項又は前項の承認をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該承認に必要な条件を付することができる。

(届出義務)

第10条 許可等又は前条の承認を受けた者は、当該行為が完了したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者(以下「違反者等」という。)に対して、許可等若しくはこの条例の規定に基づく承認(以下「承認」という。)を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他施設により生じる障害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命じることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可等に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、許可等又は承認を受けたと認められる者

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、許可等又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命じることができる。

(1) 国又は公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 許可等を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可等の失効)

第12条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、許可等は、その効力を失う。

(1) 許可等の期間が満了したとき。

(2) 許可等を受けた者が死亡又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。

(3) 前条第1項の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(4) 公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第13条 許可等又は承認を受けた者は、第11条の規定により許可等若しくは承認を取り消されたとき又は前条の規定により許可等の効力を失ったときは、速やかに公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(費用負担の義務)

第14条 第11条の規定により市長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、違反者等又は許可等の失効した者の負担とする。ただし、第11条第2項に掲げる事由により許可等を取り消されたときその他市長が認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第15条 許可等を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付方法)

第16条 許可等を受けた者は、許可等の期間が1年未満のときはその全部を一時に、1年以上のときは1年ごとに使用料を納付するものとする。ただし、市長が認めるときは、分納することができる。

(督促及び延滞金)

第17条 市長は、使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促するものとする。

2 前項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した使用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

4 市長は、第2項の延滞金の徴収について特別の事由があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免)

第18条 市長は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第19条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可等を受けた者がその責めに帰することのできない理由により、許可等を受けた目的を達することができないと認めるとき。

(2) 第11条第2項各号のいずれかに該当した場合で、同条第1項の規定により許可等を取り消し、又は効力を停止したとき。

(国等の特例)

第20条 国又は他の地方公共団体が行う事業における第4条第1項又は第9条第1項の規定の適用については、国又は他の地方公共団体との協議が成立することをもって、許可等又は承認があったものとみなす。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反して、公共物に関し同条各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、公共物に関し同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた者

(4) 第13条本文の規定に違反して、原状回復をしなかった者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

第24条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従来の慣行による水路占用等の許可を受けている者については、この条例による許可を受けた者とみなす。この場合における許可の期間は、当該水路占用等の許可に期間の定めのあるものについては当該期間とし、期間の定めのないものについてはこの条例の施行の日から5年間とする。

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による使用等の許可を受けた者があるときは、この条例による許可があった者とみなす。この場合における許可の期間は、国有財産法第18条第3項において許可を受けた期間とする。

4 前二項の規定に基づく許可に係る使用料については、第15条に定めるところによる。ただし、この条例の施行の日から3月間の使用料については、この規定を適用しない。

別表(第15条関係)

使用区分

使用料

宅地、駐車場又は通路

1月当たり、使用面積1平方メートルについて、当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

工作物その他のもの

入間市道路占用料徴収条例(昭和46年条例第26号)第3条の規定を準用した額

備考

1 使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 使用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

4 収益を目的とする事業の用に供する場合は、上記により算定した使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

入間市公共物管理条例

平成15年10月1日 条例第27号

(平成15年10月1日施行)