○入間市公共物管理条例施行規則

平成15年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市公共物管理条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可手続)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(1) 公共物の区分

(2) 使用目的

(3) 公共物の使用期間及び工事期間

(4) 公共物の使用場所及び使用数量

2 前項の申請書には、案内図及び公共物を特定できる公図等の図面を添付しなければならない。また、市長が必要と認めるときは、工作物、物件又は施設の平面図、構造図、縦横断面図、利害関係人同意書その他必要書類を添付しなければならない。

3 条例第4条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用許可変更申請書(様式第2号)次の各号に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。この場合における必要書類の添付については、前項の規定を準用する。

(1) 許可年月日

(2) 許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更理由等

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する許可(変更の許可を含む。以下「許可等」という。)をしたときは、公共物使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(不許可の通知)

第4条 市長は、許可等をしないときは、公共物使用不許可決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 許可等を受けた者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は事務所若しくは事業所の所在地)を変更した場合は、速やかにその旨を氏名・住所変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(使用期間の更新許可)

第6条 条例第6条第2項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、許可等の期間満了の日前30日までに、公共物使用許可期間更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の許可期間の更新について準用する。

(地位の承継届)

第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、公共物使用許可権利地位承継届(様式第7号)によるものとする。

(権利譲渡の承認申請)

第8条 条例第8条第1項に規定する承認を受けようとする者は、公共物使用許可権利譲渡承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、公共物使用許可権利譲渡承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(工事の承認申請)

第9条 条例第9条第1項に規定する承認を受けようとする者は、公共物工事施行承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、公共物工事施行承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(完了届出)

第10条 条例第10条の規定による届出は、公共物工事完了届出書(様式第12号)によるものとする。

(督促状による納期限)

第11条 条例第17条第1項の規定による督促状の指定すべき納期限は、督促状を発する日から起算して20日以上30日以内とする。

(滞納金及び延滞金の納入)

第12条 督促を受けた者の滞納金及び延滞金は、督促状により納付するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第18条の特別な事由があると認めるときとは、次に掲げるものをいう。

(1) 雨水若しくは汚水を公共物へ排水するとき、又は排水管の埋設のために使用するとき。 免除

(2) 祭典、縁日、市日、売出し等のため臨時に使用するとき。 免除

(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業で水道管等を埋設するために使用するとき。 免除

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために使用するとき。 免除

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために使用するとき。 免除

(6) 道路の交通の安全又は円滑を図るために使用するとき。 免除

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき外口径5センチメートル未満のガス管を埋設するために使用するとき。 免除

(8) 国又は地方公共団体が行う事業のために使用するとき。 免除

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(平18規則5・一部改正)

(減免申請)

第14条 使用料又は延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、公共物使用料・使用料延滞金減額(免除)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用廃止届の提出)

第15条 許可等を受けた者は、公共物の使用の期間が満了した場合又は使用を廃止した場合は、直ちに公共物使用廃止届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則5・一部改正)

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(平18規則5・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平18規則5・平28規則33・一部改正)

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入間市公共物管理条例施行規則

平成15年10月1日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)