○都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

平成15年10月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項に規定する許可について、法第54条の規定によるほか、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で定めるものをいう。

(許可の基準)

第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。

(1) 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。

(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

平成15年10月1日 告示第186号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成15年10月1日 告示第186号