○入間市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する公文書の開示に関する規程

平成15年10月1日

公企管規程第8号

入間市水道事業及び下水道事業管理者が管理する情報の公開に関する規程(平成8年公企管規程第2号)の全部を改正する。

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する公文書に係る入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)の施行については、入間市情報公開条例施行規則(平成15年規則第23号)の例による。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年公企管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

入間市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する公文書の開示に関する規程

平成15年10月1日 公営企業管理規程第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年10月1日 公営企業管理規程第8号
平成18年12月27日 公営企業管理規程第6号
平成27年2月2日 公営企業管理規程第1号