○入間市市民活動センター条例施行規則
平成15年12月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市市民活動センター条例(平成15年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 虚偽の申請により登録を行ったと認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) 公序良俗に反する活動が行われていると認められるとき。
(4) 宗教の教義を広め、信者を勧誘し、又は教化育成することを目的とすると認められるとき。
(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とすると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(登録団体の活動の停止又は中止手続)
第5条 登録団体が活動を停止又は中止したときは、直ちに活動停止・中止届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による使用の許可の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第8条 施設等の使用の許可を受けた者及び入所者(以下「使用者等」という。)は、センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利行為
(2) 許可を受けないで物品の販売等をすること。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(4) その他市長が管理上支障があると認める行為
(入所の拒否等)
第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入所を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(2) 風紀を乱し、又はそのおそれがある者
(3) その他センターの管理上支障がある者
(遵守事項)
第10条 使用者等は、市長の定める注意事項を守り、指示に従わなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則33・一部改正)

(平28規則33・一部改正)



