○入間市市民活動センター条例施行規則

平成15年12月26日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市市民活動センター条例(平成15年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により登録をしようとする者は、入間市市民活動センター登録・登録変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。登録内容を変更するときも、同様とする。

(登録の決定等)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市市民活動センター登録・却下決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録の取消)

第4条 前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録団体」という。)次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を行ったと認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 公序良俗に反する活動が行われていると認められるとき。

(4) 宗教の教義を広め、信者を勧誘し、又は教化育成することを目的とすると認められるとき。

(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とすると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項に規定する登録の取消しを行ったときは、入間市市民活動センター登録取消通知書(様式第3号)により、当該登録団体に通知するものとする。

(登録団体の活動の停止又は中止手続)

第5条 登録団体が活動を停止又は中止したときは、直ちに活動停止・中止届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(使用の許可申請)

第6条 条例第7条第1項の規定により、入間市市民活動センター(以下「センター」という。)の施設(ミーティングコーナー、印刷作業室及び展示コーナーを除く。)及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市市民活動センター使用許可・使用変更許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の規定による使用の許可の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 前条第1項の規定による申請にかかる使用及び変更の許可は、入間市市民活動センター使用許可・使用変更許可書(様式第6号)を当該申請者に対して交付することにより行うものとする。

(禁止行為)

第8条 施設等の使用の許可を受けた者及び入所者(以下「使用者等」という。)は、センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利行為

(2) 許可を受けないで物品の販売等をすること。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(4) その他市長が管理上支障があると認める行為

(入所の拒否等)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入所を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(2) 風紀を乱し、又はそのおそれがある者

(3) その他センターの管理上支障がある者

(遵守事項)

第10条 使用者等は、市長の定める注意事項を守り、指示に従わなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定による登録については、平成16年3月1日から行うことができる。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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入間市市民活動センター条例施行規則

平成15年12月26日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)