○市長等の給料の額の特例に関する条例

平成16年3月30日

条例第5号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

令和2年7月1日から同日において現に在職する市長の退職、失職、解職若しくは死亡の日又は令和2年9月30日のいずれか早い日までの間、市長の給料については市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第1号)第3条第1号に規定する給料の額から当該額の100分の40に相当する額を、副市長の給料については同条第2号に規定する給料の額から当該額の100分の20に相当する額を、教育長の給料については同条第3号に規定する給料の額から当該額の100分の15に相当する額を減じた額を支給する。ただし、地域手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この条例の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平28条例19・旧附則・一部改正)

2 平成28年4月1日から平成28年6月30日までの間における市長の給料の額に係るこの条例の規定の適用については、本則中「100分の50」とあるのは「100分の60」とし、平成28年4月1日から平成28年5月31日までの間における副市長及び教育長の給料の額に係るこの条例の規定の適用については、本則中「100分の30」とあるのは「100分の40」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。

(平28条例19・追加)

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成25年10月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市表彰条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の入間市特別職報酬等審議会条例の規定、第6条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の市長等の給料の額の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

市長等の給料の額の特例に関する条例

平成16年3月30日 条例第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年3月30日 条例第5号
平成17年3月14日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第49号
平成18年12月27日 条例第50号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月3日 条例第4号
平成23年3月28日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第23号
平成25年9月26日 条例第19号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第19号
令和2年6月30日 条例第24号