○入間市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成16年3月29日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長による後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)を行い、併せて成年後見制度の利用を促進するために必要な支援を行い、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平19告示235・一部改正)

(対象者)

第2条 市長による審判の申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件を満たしているものとする。ただし、3親等又は4親等の親族であって審判の申立てをする者の存在が明らかである場合は、審判の申立ての対象としない。

(1) 重度の認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であること。

(2) 2親等内の親族がいないこと、又はこれらの者の申立ての見込みがないこと。

(平17告示106・平22告示27・一部改正)

(審判の申立ての要請)

第3条 次に掲げる者は、対象者について、市長に審判の申立ての手続をとるよう要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉施設の長

(3) 介護保険施設の長

(4) 病院、診療所又は療養型病床群の長

(5) 指定居宅介護支援事業所の長

(6) 指定居宅支援事業所の長

(7) 指定知的障害者更正施設等の長

(8) 心身障害者地域デイケア施設の長

(9) 保健所の精神保健担当職員

(10) 精神障害者社会復帰施設の長

(11) 精神障害者小規模作業所の長

(調査)

第4条 市長は、対象者について、身体及び精神の状況、2親等内の親族の有無等必要な調査を行うものとする。

2 前項の調査の結果、親族が確認されたときは、当該親族に対して審判の申立ての必要性を説明し、親族による審判の申立てを促すものとする。

(平22告示27・一部改正)

(市長による審判の申立て)

第5条 市長は、前条第1項の調査により、必要と認めるときは、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき審判の申立てをすることができる。

2 市長は、審判の申立てに当たり、必要と認めるときは、顧問弁護士、家庭裁判所等に事前に協議することができる。

(平19告示235・平22告示27・一部改正)

(成年後見人等候補者)

第6条 市長が審判の申立てをする場合の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の候補者は、対象者が任意後見契約によりあらかじめ成年後見人等を予定している場合を除き、家庭裁判所の決定に委ねるものとする。

(平22告示27・全改)

(書類の様式)

第7条 審判の申立てに係る書類は、家庭裁判所の指定する様式で作成するものとする。

(平22告示27・全改)

(費用負担)

第8条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、対象者が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを上申書(様式第1号)により家庭裁判所に対し行うものとする。

3 市長は、家庭裁判所が前項の命令をしたときは、第1項の規定により市が負担した費用の支払いを、成年後見等開始審判請求に要した費用の納入について(様式第2号)により対象者に求めるものとする。

(平22告示27・全改、平25告示71・一部改正)

(報酬費用の助成)

第9条 市長が審判請求を行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、成年後見人等に係る報酬の全部又は一部について、成年被後見人等に対し助成金を交付するものとする。

(1) 次条第1項の規定による申請をする時点において、次のからのいずれかに該当する者

 前年の所得(1月から7月までの間に次条第1項の規定による申請をする場合にあっては、前々年の所得)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者で、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にあるもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

2 前項の規定による助成金の額は、家事事件手続法別表第1の13の項に規定する報酬の付与に係る審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が付与するものとした報酬の額の範囲内で、月額28,000円(成年被後見人等が特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合には月額18,000円)を限度とした額に、報酬付与の審判により決定された報酬対象月数を乗じて得た額とする。

(平22告示27・全改、平25告示71・平26告示284・一部改正)

(助成金の交付の申請)

第10条 助成金の交付を受けようとする者は、入間市成年後見制度利用支援事業報酬助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内に市長に提出するものとする。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の財産の管理状況の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況が分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

2 前項の規定による申請手続をすることができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては、代理権を付与された者に限る。)とする。

(平22告示27・全改)

(助成金の交付の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、入間市成年後見制度利用支援事業報酬助成金交付決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平22告示27・追加)

(助成金の交付)

第12条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、決定された助成金を入間市成年後見制度利用支援事業報酬助成金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

2 助成金の交付は、前項の請求を行った者が指定する金融機関の口座(成年被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

(平22告示27・追加)

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、入間市成年後見制度利用支援事業助成金返還請求書(様式第6号)により請求するものとする。

(平22告示27・追加)

(報告)

第14条 成年後見人等は、助成金を受けている成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平22告示27・追加)

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22告示27・旧第11条繰下)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平25告示71・全改)

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(平22告示27・追加、平25告示71・一部改正)

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(平22告示27・追加、平25告示71・一部改正)

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(平22告示27・追加)

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(平22告示27・追加、平25告示71・一部改正)

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(平22告示27・追加)

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入間市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成16年3月29日 告示第57号

(平成26年10月1日施行)