○入間市博物館・学校連携事業研究委員会規則

平成16年7月1日

教委規則第6号

(設置)

第1条 入間市博物館(以下「博物館」という。)と学校との連携を図るため、入間市博物館・学校連携事業研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 小・中学校の教育課程に即した博物館事業の研究

(2) 博物館の研究成果を生かした学習指導方法の研究

(3) 博物館の施設を利用した教育活動の研究

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、入間市立小・中学校の教職員及び博物館職員のうちから入間市教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、博物館において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

入間市博物館・学校連携事業研究委員会規則

平成16年7月1日 教育委員会規則第6号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 博物館
沿革情報
平成16年7月1日 教育委員会規則第6号