○入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例
平成16年6月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、入間市環境基本条例(平成10年条例第31号)の理念に基づき、産業廃棄物処理施設の設置等について、その計画を事前に公開し、事業者と関係住民等との間における紛争の予防と調整を図り、周辺の環境に配慮した安全な処理施設が設置されることにより、市民の良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(2) 処理施設 法第14条第1項若しくは第6項の規定に基づく産業廃棄物処理業又は法第14条の4第1項若しくは第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理業の許可を必要とする事業の用に供する処理施設をいう。ただし、積替えや保管を行わず、運搬のみを行う場合は、この限りでない。
(3) 処理施設の設置等 処理施設を設置すること(既存の施設を処理施設として使用する場合を含む。)又は規則で定める処理施設の変更を行うことをいう。
(4) 事業者 処理施設の設置等を行おうとする者をいう。
(5) 関係住民等 処理施設からおおむね半径2キロメートル以内の地域内に居住し、又は事務所、事業所等を有する者をいう。
(平24条例3・一部改正)
(対象地域)
第3条 この条例は、市内全域の処理施設の設置等について適用するものとする。
(平24条例3・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、生活環境を保全するため必要な措置を講じるとともに、紛争が生じないように努めなければならない。また、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係住民等との意見交換が円滑かつ適切に行われるように努め、事業者と関係住民等との間で生活環境の保全に関する合意(以下「合意」という。)を得なければならない。
(関係住民等の責務)
第6条 関係住民等は、産業廃棄物が適正に処理されなければならないという社会的要請について十分な認識を持ち、事業者との意見交換が円滑かつ適切に行われるように努めなければならない。
(設置等に関する基準等)
第7条 事業者は、処理施設の設置等を行うときは、環境への影響について必要な調査を行い、その影響を防止するために適正な措置を講じるとともに、規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件を遵守しなければならない。
(予定計画書の提出等)
第8条 事業者は、埼玉県産業廃棄物処理業許可に関する手続き等を定める要領に基づく産業廃棄物処理業計画書(以下「県要領に基づく計画書」という。)を県に提出する前に、規則で定める処理施設設置等事業予定計画書(以下「予定計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(予定計画書の公告及び縦覧)
第9条 市長は、予定計画書が提出されたときは、その旨を公告し、当該予定計画書の写しを公告の日から30日間縦覧に供しなければならない。
(説明会の開催)
第10条 事業者は、前条の規定による公告の日から60日以内に、規則で定めるところにより説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前項の説明会を開催しようとするときは、関係住民等に周知するとともに、開催しようとする日の30日前までに、市長に届け出なければならない。
3 事業者は、第1項の説明会が終了したときは、その日から30日以内に、当該説明会において関係住民等が提示した意見等の要旨、それに対する見解その他必要な事項を記載した書面(以下「説明会概要書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、説明会概要書が提出されたときは、その旨を公告し、当該説明会概要書の写しを公告の日から30日間縦覧に供しなければならない。
(意見書の提出)
第11条 関係住民等は、当該処理施設の設置等について、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を前条第4項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までに、市長に提出することができる。
2 市長は、意見書が提出されたときは、当該意見書の写しを事業者に送付するものとする。
3 意見書が第1項に規定する期日までに市長に提出されないときは、当該処理施設の設置等について合意がなされたものとみなす。
(見解書の提出)
第12条 事業者は、前条第2項の規定による意見書の写しの送付を受けた日から30日以内に、意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、見解書が提出されたときは、その旨を公告し、当該見解書の写しを公告の日から30日間縦覧に供しなければならない。
2 前項の意見交換会は、合意が得られるまで繰り返し開催するものとする。
3 事業者は、前二項の規定により意見交換会を開催しようとするときは、関係住民等に周知するとともに、開催しようとする日の10日前までに、市長に届け出なければならない。
4 事業者は、当該意見交換会を開催したときは、その日から30日以内に、当該意見交換会において関係住民等が提示した意見等の要旨、それに対する見解その他必要な事項を記載した書面(以下「意見交換会概要書」という。)を市長に提出しなければならない。
(調整の申出)
第14条 事業者又は関係住民等は、合意が得られないときは、市長に処理施設の設置等について調整の申出をすることができる。
2 市長は、前項の申出があったときは、その旨を相手方に通知し、調整を行うものとする。
3 市長は、前項の調整に際し、入間市産業廃棄物処理施設設置等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(協定の締結)
第15条 事業者は、合意に基づき、市長との間に処理施設の設置等について、生活環境の保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴き、協定を締結することができる。
(予定計画書の変更)
第16条 事業者は、予定計画書の内容を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新たな予定計画書の提出とみなす。ただし、協定の締結等に伴い計画を変更しようとするときは、この限りでない。
(計画の廃止)
第17条 事業者は、予定計画書の提出後、当該処理施設の設置等の計画を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告し、当該届出の写しを公告の日から30日間縦覧に供しなければならない。
(報告の徴収)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者から処理施設の設置等の状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査等)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に処理施設に立ち入り、必要な物件の検査若しくは調査(以下「立入検査等」という。)をさせ、又は関係者に対し質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導、勧告等)
第20条 市長は、この条例に違反している者がいるときは、必要な助言、指導及び勧告を行うものとする。
2 市長は、前項の助言、指導及び勧告に従わない者がいるときは、当該処理施設の設置等の中止その他必要な措置を命じることができる。
(公表)
第21条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくして命令に従わないときは、その旨を公表するものとする。
(審査会)
第22条 処理施設の設置等に関する事項について審査するため、審査会を置く。
(所掌事務)
第23条 審査会は、市長の諮問に応じて、処理施設の設置等に関する事項について審査する。
(組織)
第24条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第26条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第27条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第28条 審査会は、必要があると認めるときは、関係住民等又は事業者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができるものとする。
(庶務)
第29条 審査会の庶務は、環境経済部生活環境課において処理する。
(令3条例24・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、すでに第8条第1項に規定する県要領に基づく計画書が県に提出されている場合は、この条例の規定は適用しない。
(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。