○入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例施行規則
平成16年6月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の変更)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める処理施設の変更とは、次のとおりとする。
(1) 変更後の敷地面積が変更前の1.5倍を超えるとき。
(2) 新たに焼却施設を設置するとき。
(基準及び条件)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件は、次のとおりとする。
(1) 敷地及び施設に関する基準
ア 処理施設の敷地面積は1,000平方メートル以上とする。
イ 敷地の境界線(出入口部分の除く。)から2.0メートルまでの部分全体を緑地とすること。ただし、焼却を伴わない場合は、1.5メートルまでの部分全体とする。
ウ 敷地面積に対する緑地面積の割合を20パーセント以上とすること。ただし、焼却を伴わない場合は、10パーセント以上とする。
(2) 敷地、施設及び環境配慮に関する条件
ア 処理する産業廃棄物のうち、市内において生じるものの割合を、原則として30パーセント以上とすること。
イ 産業廃棄物の保管場所には屋根を設けること。
ウ 処理施設に隣接する土地所有者の同意を得ること。
エ 処理施設の稼動後2年以内に、国際標準化機構が定めた環境管理に関する国際規格であるISO14001を認証取得すること。
オ 焼却を伴う施設は、環境配慮設備として、雨水活用設備、太陽光発電設備、太陽熱利用設備及び廃熱利用設備のいずれかを1以上設けるものとする。
カ 焼却に関する情報は、関係住民等がいつでもその情報を知ることができるようにするものとする。
(説明会の開催等)
第5条 条例第10条第1項に規定する説明会の開催については、次のとおりとする。
(1) 説明会は、処理施設からおおむね半径2キロメートル以内の地域(以下「周辺地域」という。)内で行わなければならない。ただし、周辺地域内に説明会を開催する適当な場所がないときその他周辺地域以外の場所において説明会を開催することがやむを得ないと認められるときは、市長と協議して、当該周辺地域以外の場所において開催することができる。
(2) 事業者は、説明会において関係住民等に対し、予定計画書に記載した事項の概要を分かりやすく記載した書類、図面等を利用し、具体的かつ分かりやすく説明するように努めるとともに、条例第11条第1項の規定により意見書を提出できる旨を告知しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。








