○入間市特定教育・保育施設等施設整備費補助金交付要綱
平成16年9月30日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公共団体以外の者が設置し、及び経営する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)及び特定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。)(以下「特定教育・保育施設等」という。)の施設整備(入間市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則(昭和51年規則第41号)に基づく助成の対象となる施設整備を除く。)のため、その設置者及び事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平27告示260・令3告示214・一部改正)
(対象経費等)
第2条 補助の対象となる経費は、特定教育・保育施設等における国又は県の補助を伴う施設の整備及び補修整備に要する経費とする。
2 国又は県の補助を伴う施設の整備に対する補助金の基準及び手続については、入間市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則の例による。
(令3告示214・令7告示84・一部改正)
(交付決定の取消し及び返還)
第3条 補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に当該補助金の交付を受けている場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
2 申請者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(令3告示214・追加、令7告示84・旧第7条繰上)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3告示214・旧第3条繰下、令7告示84・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第260号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第214号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。
2 入間市社会福祉法人立保育所補修整備費補助金交付要綱(昭和63年告示第118号)は、廃止する。
附則(令和7年告示第84号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。