○職員の苦情相談に関する規則
平成17年3月30日
公平委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談)
第2条 職員は公平委員会に対して、書面又は口頭で苦情相談を申し出ることができる。
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条第1項の苦情相談に対する迅速かつ適切な対応を図るため、公平委員会の事務職員及び公平委員会から任命された職員(以下「職員相談員」という。)に苦情相談の処理を行わせるものとする。
(苦情相談の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うとともに、関係者に対し公平委員会の指揮監督の下に、指導等の必要な措置を講じることができる。
2 公平委員会は、当該事案に係る問題の解決に見込みがないと認めるとき、又はその事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切ることができる。
3 公平委員会は、苦情相談の継続中、申出人が当該事案について法第46条の規定による勤務条件に関する措置要求又は法第49条の2に規定する審査請求を公平委員会にしたときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(事情聴取等)
第5条 職員相談員は、申出人及び当該申出人の所属する課所の長その他関係者に対し、必要に応じて事情聴取を行い、書類等の提出を求めることができる。
2 職員が職員相談員から事情聴取を求められたときは、職務専念義務は免除されるものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況の記録を作成して、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員及び苦情相談に係わる事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 課所の長は、所属職員が公平委員会に対し苦情相談を申し出たこと、事情聴取等に協力したこと等に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(課所長との協力)
第9条 公平委員会及び課所の長は、苦情相談に係る事務に関し、情報の提供、助言等必要に応じ相互に連携を図り協力するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。