○入間市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年3月23日
告示第50号
入間市建設工事に係る特別共同企業体に関する取扱要綱(昭和53年告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(施工方式)
第2条 共同企業体の施工方式は、原則として各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(対象工事)
第3条 共同企業体の施工対象工事(以下「対象工事」という。)は、大規模かつ技術的難度の高い建設工事又は共同施工を通じて建設業者間の技術移転を促進する効果がある建設工事で、市長が必要と認めるものとする。
(構成員の数等)
第4条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保できるように、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。
2社の場合 30パーセント以上
3社の場合 20パーセント以上
(構成員の要件)
第5条 共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 入間市競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、発注工事に対応する工事を希望業種として登録していること。
(2) 同一の発注工事において、他の共同企業体の構成員となっていないこと。
(3) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績を有すること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(4) 原則として、対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事の施工実績を有すること。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(平24告示57・一部改正)
(組合せ)
第6条 共同企業体の構成員の組合せは、任意とし、発注工事に対応する工事種別の級別格付(入間市建設工事等の競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第191号)第8条第1項に規定する級別格付をいう。以下「級別格付」という。)の最上位の等級に認定されている有資格業者の組合せであること又は級別格付の最上位の等級に認定されている有資格業者と次順位の等級に認定されている有資格業者の組合せであること。この場合において、次順位の等級に認定されている有資格業者の数は、原則として総構成員の数の2分の1を超えてはならないこと。
(平24告示57・一部改正)
(代表者)
第7条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、級別格付が同一の等級の者の間ではより大きな施工能力を有する者とし、級別格付けの等級の異なる者の間では上位の等級である者とする。
2 代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(運営委員会)
第8条 共同企業体は、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の共同企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について、協議し、決定するために、構成員全員を委員とする運営委員会を置くものとする。
(工事請負業者等指名委員会)
第9条 市長は、対象工事を共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ、次の事項について入間市工事請負業者等指名委員会に諮り、意見を聴くものとする。
(1) 共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件等
(4) その他市長が必要と認める事項
(契約方法)
第10条 共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法によるものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(入札参加資格の公告)
第11条 市長は、共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示し、これにより入札参加資格認定の申請を行わせるものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 入札参加資格の審査の申請の受付期間及び受付場所
(5) 共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件
(6) その他市長が必要と認める事項
(入札参加資格の審査の申請)
第12条 共同企業体を結成した者が入札参加資格の審査を申請しようとするときは、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
(3) 委任状(様式第3号)
(有効期間等)
第14条 前条に規定する入札参加資格の有効期間は、入札の結果、市が契約を締結した共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び当該工事に関連して追加発注する工事を含む。以下同じ。)の完成後1年を経過した日までの間は解散することができない。
3 契約企業体は、解散後であっても、当該工事につき、かし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。
(編成表の提出)
第15条 契約企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約を締結した日から7日以内に、契約企業体の運営委員会の委員名、工事事務所の組織、人員配置等を記載した契約企業体編成表(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(下請負の制限)
第16条 契約企業体は、当該契約企業体の構成員と下請負契約を締結してはならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。







