○入間市ねたきり高齢者等介護手当支給条例施行規則
平成17年3月14日
規則第6号
入間市ねたきり老人手当等支給条例施行規則(昭和47年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市ねたきり高齢者等介護手当支給条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(調査の依頼)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による調査を適当と認める者に依頼することができる。
(受給者台帳)
第9条 市長は、入間市ねたきり高齢者等介護手当受給者台帳を備え、第4条第1項の規定により入間市ねたきり高齢者等介護手当受給資格認定通知書を交付した者をこれに登録する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(入間市ねたきり高齢者等介護手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日から、障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第3条の規定による改正後の入間市ねたきり高齢者等介護手当支給条例施行規則別表第2の4の項中「障害者支援施設」とあるのは、「障害者支援施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
臥床の状況等 | 日常生活の状況 |
1 起居動作が困難なため常時臥床している。 2 日光浴等のための離床時間を除いていつも臥床している。 3 精神活動の低下が著しいため常時生活介助を要する。 | 1 他の介助がなければ食事ができない。 2 横になるか、又は物にもたれなければ食事ができない。 3 入浴ができないので、清拭のみである。 4 他の介助がなければ入浴できない。 5 常時おむつを使用している。 6 他の介助がなければ便所へ行くことができない。 |
別表第2(第6条関係)
(平19規則37・平23規則13・平25規則9・平25規則27・一部改正)
1 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
5 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
6 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
(平18規則37・平23規則13・一部改正)

(平18規則37・平23規則13・一部改正)

(平23規則13・平28規則33・平28規則42・一部改正)

(平23規則13・平28規則42・一部改正)

(平23規則13・平28規則42・一部改正)

(平23規則13・平28規則42・一部改正)
