○入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(欠格事由)
第2条 市長は、次の各号の一に該当するものに対して応募の資格を与えないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本市における一般競争入札の参加を制限される団体
(2) 条例第11条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない団体
2 条例第3条に規定する規則で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 応募の資格を有していることを証する書面
(2) 申請に係る公の施設の管理運営に係る事業計画書
(3) 申請に係る公の施設の管理運営に係る収支予算書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の申請内容に係る調査)
第4条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者候補を選定するため必要があるときは、申請者にその申請の内容についての説明若しくは資料の提出を求め、又は申請者が管理運営する施設を実地に調査することができる。
(選定委員会)
第5条 市長は、指定管理者候補の選定を行うため、入間市指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
(指定)
第7条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者に対し通知するものとする。
2 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定の期間
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定の内容)
第8条 条例第7条の規定により締結する協定に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該施設の管理に係る事業計画に関する事項
(2) 当該施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 有料の施設にあっては、その料金の収受等に関する事項
(4) 管理の業務を行うに当たって取得し保有する情報の管理及び個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務に関する情報の公開に関する事項
(6) 事業報告書に記載すべき事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第9条 市長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じるときは、当該指定管理者に通知するものとする。
2 条例第11条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該指定管理者の名称及び所在地
(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
(3) 指定を取り消した日(指定を取り消した場合に限る。)
(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)
(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
