○入間市指定管理者候補選定委員会規程
平成17年10月21日
規程第5号
(設置)
第1条 入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第52号)第5条の規定に基づき、指定管理者候補の選定を行うため、入間市指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者候補の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止に関すること。
(3) その他指定管理者候補の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長とする。
3 委員は、次のとおりとする。
(1) 企画部長及び総務部長
(2) 対象となる公の施設を所管する部長
(3) 委員長が必要と認める者
(平18規程5・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、資料を提出させ、又は説明させることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(令3規程4・令7規程2・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第5号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。