○入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱
平成18年1月4日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する社会福祉法人等が、生活困難者に対して行う利用者負担の軽減に対し、その軽減した額の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(平20告示68・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第16項に規定する認知症対応型通所介護、同条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは同条第24項に規定する介護福祉施設サービス又は同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護、同条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護若しくは同条第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
ア 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ア 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 滞在に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額
ア 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ア 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ウ 宿泊に要する費用
ア 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額
ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額
ア 介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ア 介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費を控除した額
ウ 滞在に要する費用から法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費を控除した額
ア 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。次号において同じ。)から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ア 地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ウ 宿泊に要する費用
(平20告示68・一部改正)
(軽減事業)
第3条 市内に事業所又は施設を有する社会福祉法人等が利用者負担軽減事業を行おうとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申出を行った社会福祉法人等は、市から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第2号。以下「確認証」という。)を交付された者の利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。
(高額介護サービス費の適用)
第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給若しくは法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給又は法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給若しくは法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、前条第2項の規定による軽減を行った後の利用者負担に対して行うものとする。ただし、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が適用される場合における第2条第2項第6号から第8号まで及び第13号に規定するサービスを受ける者で、利用者負担第2段階にあるもの(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額が1日につき390円となるもの)の施設サービスの利用者負担については、当該部分について本事業の軽減の対象としない。
(平20告示68・平21告示123・一部改正)
(軽減対象者)
第5条 軽減対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税若しくは特別区民税(所得割を除く。以下「市町村民税等」という。)が課せられていないもの又は市町村若しくは特別区の条例で定めるところにより市町村民税等を免除されたもの(当該市町村民税等の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下のものについては対象としないが、介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、同条第5項第2号に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
(1) 軽減対象者の世帯の年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 軽減対象者の世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 軽減対象者の世帯の世帯員が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(平20告示68・平20告示138・平26告示284・一部改正)
(助成額)
第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係るすべての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。
2 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、全額を助成対象とする。
3 前二項の助成額の算定については、事業所又は施設を単位として行うものとする。
(平20告示68・一部改正)
(確認証の申請及び認定)
第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し、確認証を交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(確認証の更新)
第9条 確認証の交付を受けた者で、有効期間の満了後においても引き続き助成を受けようとするものは、有効期限の満了日の30日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に確認証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認又は承認しないことを決定し、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し確認証を交付するものとする。
(確認証の再交付)
第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、確認証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる理由が発生したときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が入間市の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、この要綱の規定による軽減事業を行う事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、支払の際は、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平21告示123・旧附則・一部改正)
(平21告示123・追加)
附則(平成20年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第284号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和7年告示第71号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(平26告示284・一部改正)

(平20告示68・令7告示71・一部改正)

(平26告示284・一部改正)



(平26告示284・一部改正)

(平26告示284・一部改正)
