○入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年10月31日

告示第220号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平27告示70・令4告示164・一部改正)

(給付の対象者)

第2条 用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(埼玉県知事が支給認定した者に限る。この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」という。)

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される小児慢性特定疾病児童等

(3) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係るものを除く。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とならない小児慢性特定疾病児童等

(平19告示235・平25告示72・平27告示70・令4告示164・一部改正)

(用具の種目等)

第3条 給付する用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、それぞれ同表の対象者欄に該当する給付対象者に対し給付するものとする。

2 給付する用具の基準額は、埼玉県小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金交付要綱別表に定める基準額とする。

(平20告示119・令7告示119・一部改正)

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする18歳未満の給付対象者の保護者又は18歳以上の給付対象者本人(以下「申請者」という。)は、入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び診断書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示70・令4告示164・一部改正)

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類により審査し、及び実地に調査し、入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成して用具の給付の適否を決定し、給付を行うことと決定した場合は、入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)に入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号)を添え、申請を却下することを決定した場合は、入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下通知書(様式第6号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(平27告示70・令4告示164・一部改正)

(給付券の提出)

第6条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者が用具の給付を受けるときは、用具の製作又は販売を業とする者に入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券を提出しなければならない。

(平27告示70・令4告示164・一部改正)

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた給付対象者の扶養義務者は、当該用具の給付に要する費用のうち、埼玉県小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱に定める徴収基準額表により算定した額を負担するものとする。

(平20告示119・平27告示70・令7告示119・一部改正)

(遵守事項)

第8条 用具の給付を受けた給付対象者、その保護者(給付対象者が18歳未満の場合に限る。)及びその扶養義務者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を負担させるものとする。

(令4告示164・一部改正)

(台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備しておかなければならない。

(平27告示70・令4告示164・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第119号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第164号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20告示119・旧別表第1・一部改正、平23告示114・平27告示70・令4告示164・一部改正)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を必要とする者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じよくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにより温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線を防止できるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

(平23告示114・平27告示70・令4告示164・一部改正)

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(平27告示70・一部改正)

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(平20告示119・平26告示284・平27告示70・令4告示164・一部改正)

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(平27告示70・令4告示164・一部改正)

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(平27告示70・令4告示164・一部改正)

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(平27告示70・令4告示164・一部改正)

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入間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年10月31日 告示第220号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成17年10月31日 告示第220号
平成19年11月28日 告示第235号
平成20年6月10日 告示第119号
平成23年7月4日 告示第114号
平成25年3月26日 告示第72号
平成26年8月18日 告示第284号
平成27年3月27日 告示第70号
令和4年5月18日 告示第164号
令和7年3月31日 告示第119号