○入間市有料広告審査会設置要綱
平成18年3月6日
告示第52号
(設置)
第1条 入間市有料広告の掲載に関する要綱(平成18年告示第51号。以下「要綱」という。)に基づき、広告掲載の可否等について審査するため、入間市有料広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 広告の掲載の可否に関すること。
(2) 広告案の審査に関すること。
(3) その他広告の掲載に関すること。
(審査会の構成)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 企画部次長
(2) 企画部企画課長
(3) 企画部企画課未来共創政策推進室長
(4) 企画部企画課デジタル行政推進室長
(5) 企画部財政課長
(6) 環境経済部商工観光課長
(平28告示241・令3告示324・令5告示70・令7告示69・一部改正)
(会議)
第4条 企画部次長は、要綱第13条の規定による所管課からの審査の依頼があったとき、又は必要に応じ、会議を招集し、会議の議長となる。
2 所管課の職員は、会議に出席するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、企画部企画課デジタル行政推進室において処理する。
(令3告示324・令7告示69・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画部次長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第324号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第69号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。