○入間市予防接種事故補償規則
平成18年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)その他法令で定める予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)により発生した事故の被害者に対し、市が災害補償(以下「補償」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則14・一部改正)
(対象とする予防接種)
第2条 補償の対象とする予防接種は、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種とする。ただし、ツベルクリンの反応検査は除く。
2 市が前項に規定する予防接種を他の市町村に委託して行うものにはこの規則を適用し、法定外の予防接種を他の市町村から受託して行うものには適用しない。
(補償対象者)
第3条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受け、身体に障害が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に規定する障害の状態になった者とする。この場合において、補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人を補償対象者とする。
(補償の種類及び補償金額)
第4条 補償の種類は、死亡補償又は障害補償とする。
2 補償金額は、次のとおりとする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(1) 死亡補償金 48,000,000円
(2) 障害補償金
ア 予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 48,000,000円
イ 予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 31,960,000円
ウ 予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 24,399,000円
(平18規則47・平23規則14・平24規則25・平25規則26・平26規則13・平27規則27・平28規則36・平30規則18・令元規則2・令2規則20・令5規則27・令6規則26・令7規則25・一部改正)
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成27年4月1日以後に発見された障害に係る補償について適用し、同日前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日以後に発見された障害に係る補償について適用し、同日前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和2年4月1日以後に発見された障害に係る補償について適用し、同日前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日以後に発見された障害に係る補償について適用し、同日前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和6年4月1日以後に発見された障害に係る補償について適用し、同日前に発見された障害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和7年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。