○入間市消防支援隊要綱
平成18年3月31日
消本告示第1号
(設置)
第1条 市内の災害発生に伴う被害の軽減に寄与するため、消防団が行う活動を後方から支援する入間市消防支援隊(以下「支援隊」という。)を置く。
(愛称)
第2条 支援隊の愛称は、「ひばり支援隊」とする。
(組織)
第3条 支援隊は、支援隊員(以下「隊員」という。)をもって組織する。
2 隊員は、市内に在住又は在勤する消防団活動経験5年以上の消防団退職者のうちから市長が委嘱する。
3 支援隊は、消防団の分団が設置される地区ごとに班を編成し、班長を置く。
4 班長は、隊員の互選により班ごとに選出する。
(支援活動内容)
第4条 隊員は、市内に災害が発生したときは、消防団が行う活動を後方から支援する。
2 隊員は、所属する班の地区を管轄する消防分団各部の指揮下において活動する。
3 隊員は、平常時においては、ボランティアとして地域の火災予防活動等の支援を行う。
(隊員の任期)
第5条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第6条 支援隊に次の役員を置く。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 7名
(3) 連絡員 7名
2 隊長は、班長の中から班長の推薦又は互選により選出する。
3 副隊長は、班長とする。ただし、隊長が兼任することを妨げない。
4 連絡員は、班ごとに置き、副隊長が指名する。
(役員の職務)
第7条 隊長は、支援隊を統括し、支援隊を代表する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 連絡員は、支援隊の運営等に必要な連絡を行う。
(会議)
第8条 会議は、隊長が必要があると認めるときに招集し、隊長が会議の議長となる。
(登録及び委嘱)
第9条 隊員になろうとする者は、入間市消防支援隊員登録申込書(様式)を市長に提出する。
(解任)
第10条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、隊員を解任することができる。
(1) 本人から解任の願い出があったとき。
(2) 心身の故障のため、支援活動に支障があるとき。
2 市長は、前項の規定による解任を決定したときは、本人に通知する。
(費用弁償)
第11条 支援隊の活動に係る費用の弁償は、行わない。
(災害補償)
第12条 隊員が第4条に規定する活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年組合条例第28号)の規定に基づき補償する。
(平18消本告示3・一部改正)
(貸与)
第13条 市長は、支援隊に支援活動を標示するヘルメットを貸与する。
(庶務)
第14条 支援隊の庶務は、危機管理安全部市民安全課において処理する。
(平18消本告示3・平25告示80・平28告示241・令5告示359・一部改正)
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間市消防支援隊要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第359号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平25告示80・一部改正)
