○入間市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年5月19日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則25・一部改正)
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則14・平30規則33・令6規則25・一部改正)
(指定の更新)
第3条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請並びに法第79条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則14・追加、平30規則33・一部改正、令6規則25・旧第5条繰上・一部改正)
(指定の取消し等)
第4条 市長は、法第78条の10、第84条第1項、第115条の19又は第115条の29の規定により、指定地域密着型サービス事業所等に係る指定事業所の指定を取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定取消(停止)通知書(様式第3号)により、当該指定地域密着型サービス事業所等に通知するものとする。
(平30規則19・追加、平30規則33・一部改正、令6規則25・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、生年月日及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(平21規則14・旧第5条繰下・一部改正、平30規則19・旧第6条繰下・一部改正、平30規則33・一部改正、令6規則25・旧第7条繰上・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30規則19・旧第7条繰下、令6規則25・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(入間市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 入間市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第42号)は、廃止する。
(入間市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
3 入間市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年規則第15号)は、廃止する。
(平30規則33・追加、令6規則25・旧様式第2号繰上・一部改正)

(平30規則33・追加、令6規則25・旧様式第3号繰上・一部改正)

(平30規則19・追加、平30規則33・旧様式第6号繰下、令6規則25・旧様式第9号繰上・一部改正)
