○入間市個人情報保護条例
平成18年9月29日
条例第39号
入間市個人情報保護条例(平成7年条例第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第15条)
第2節 保有個人情報の開示及び訂正等(第16条―第33条)
第3章 審査請求(第34条―第36条)
第4章 雑則(第37条―第44条)
第5章 罰則(第45条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに議会並びに土地開発公社をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報(特定個人情報に該当するものを除く。)を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。第18条第5号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 電子計算組織 電子計算機を利用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する電子的組織をいう。
(平18条例50・平26条例14・平27条例31・令3条例19・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の収集、保管及び利用(以下「収集等」という。)をするときは、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定するすべての公務員をいう。以下同じ。)は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害しないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を侵害することのないように努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(収集等の一般的制限)
第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の利用目的を明確にし、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲で、適法かつ公平な手段により行わなければならない。
第7条 実施機関は、次に掲げる事項の個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は正当な事務執行に必要とし、かつ、その権限の範囲で行うときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(収集の原則)
第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、収集目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) すでに公表されている事実であるとき。
(4) 人の生命、身体、健康又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務事業の適正な執行に支障を来すと認められるとき。
(6) 所在不明、精神上の障害等により、事実上本人から収集することができないとき。
(7) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
(8) 実施機関が、入間市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。
4 法令等その他の規程により、本人又はその代理人が申請その他これに類する行為を行う場合は、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(収集等の業務の届出等)
第9条 実施機関は、個人情報の収集等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 業務の名称
(2) 個人情報の収集等の目的
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 個人情報の記録の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する業務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれに準じる事項を取り扱うものについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定により届け出た業務を廃止し、又は届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、個人情報の収集等の目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) すでに公表されている事実であるとき。
(4) 人の生命、身体、健康又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。
3 実施機関は、保有個人情報の目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(平27条例31・一部改正)
第10条の2 実施機関は、保有特定個人情報について、目的外利用をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体、健康又は財産を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)について、目的外利用をすることができる。ただし、保有特定個人情報の目的外利用をすることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報について、外部提供をしてはならない。
4 実施機関は、保有特定個人情報の目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(平27条例31・追加・一部改正)
(提供先に対する措置要求)
第11条 実施機関は、保有個人情報を外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該保有個人情報の使用の目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じることを求めるものとする。
(適正な維持管理)
第12条 実施機関は、個人情報の収集等に係る業務の実施に当たって、保有個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新のものとすること。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料と認められるものを除く。)を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定による事務を処理させるため、個人情報管理責任者を定めなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第13条 実施機関は、電子計算組織を利用して保有個人情報を処理する場合には、当該実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外のものが管理する電子計算組織その他の機器を通信回線により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が、審議会の意見を聴いて、特に必要があると認めるとき。
2 前項ただし書の規定により、電子計算組織を結合して保有個人情報を処理する業務を開始するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。また、この届出に係る内容を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、電子計算組織の結合により提供した保有個人情報の保護が適切に講じられず、個人の権利利益を不当に侵害していると認めるときは、審議会の意見を聴いて保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じ、速やかに、その内容を審議会に報告しなければならない。
2 前項の委託を受けたものが行う業務又は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 保有個人情報の開示及び訂正等
(開示請求)
第16条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人(以下「任意代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。この場合において、本人が未成年で15歳以上の者であるときは、本人の同意を得るものとする。
(開示請求の方法)
第17条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る自己情報を特定するに足りる事項
(3) 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人又はその法定代理人若しくは任意代理人であることを証するために、実施機関が定める必要な書類を提示しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めにより、開示することができないとされている情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報(特定個人情報に該当するものを除く。)を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより開示請求者以外の特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 個人の評価、診断、判定、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(5) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な権利を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(6) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(7) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(9) 前各号に定めるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めるもの
(平25条例12・平27条例31・一部改正)
(部分開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該保有個人情報から不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の保有個人情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(法令等の定めにより開示できないと認める情報を除く。)が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示するときは、全部を開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示の日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するときは、一部を開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、その理由並びに開示の日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。この場合において、開示されない保有個人情報の全部又は一部が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、当該開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。
(開示請求の事案の移送)
第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示するとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、当該開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
2 実施機関は、保有個人情報を開示することにより、当該保有個人情報を記録する公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。
3 第1項の規定により、保有個人情報の開示を受ける際、当該開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを証するために、実施機関が定める必要な書類を提示しなければならない。
(訂正等の請求)
第27条 何人も、実施機関に対し、自己情報について事実の記録に誤りがあると認めるときは、当該記録の訂正を請求することができる。
(平27条例31・一部改正)
(訂正等の請求の方法)
第28条 訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正等の請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正等を求める内容及び理由
(3) 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をしないとき(訂正等の請求に係る保有個人情報が存在しないとき、その他の理由により保有個人情報の訂正等ができないときを含む。)は、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訂正等の決定の提供先への通知)
第29条の2 実施機関は、前条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正等をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例31・追加・一部改正、令3条例19・一部改正)
(訂正等の決定の期限)
第30条 第23条の規定は、訂正等の決定の期限について準用する。
(手数料等)
第32条 この条例の規定による保有個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 公文書(第26条第2項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により個人情報の開示を受ける者は、規則で定める当該写しの作成及び送付に要する費用を、負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第33条 この条例の規定は、他の法令等の定めるところにより、自己情報の閲覧若しくは縦覧若しくは謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合又は自己情報の記録の開示若しくは訂正等の請求ができる場合における当該自己情報の開示又は訂正等については、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に定めるもののほか、図書館等の施設において市民の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については、適用しない。
第3章 審査請求
(平28条例11・改称)
(審理員指名の適用除外及び審査会への諮問等)
第34条 開示決定等又は訂正等に係る決定に対する審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 開示決定等又は訂正等に係る決定について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく入間市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部の訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることとするとき。
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例11・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第35条 前条第2項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者又は訂正等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例11・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例11・一部改正)
第4章 雑則
(苦情及び相談の処理)
第37条 市長は、市における個人情報の取扱いに関し、市民から苦情及び相談の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 市長は、前項の場合において、必要に応じ審議会の意見を聴くものとする。
(事業者に対する措置)
第38条 市長は、事業者が個人情報を不適正に収集等をしていると認めるときは、当該事業者に対し、その是正又は中止を指導し、又は勧告をすることができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者に意見の聴取をした上で、審議会の意見を聴かなければならない。
(検索資料の作成等)
第39条 実施機関は、保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(財政支出法人の講じる措置)
第40条 市が財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「財政支出法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は、財政支出法人に対し、前項に定める必要な措置を講じるように指導に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体等への要請)
第41条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に対し、個人情報の保護に関し協力を要請するものとする。
(運用状況の公表)
第42条 市長は、毎年度この条例の運用状況について公表するものとする。
(審議機関)
第43条 実施機関は、個人情報の保護に関する制度の適正かつ円滑な運営を図るため、審議会の意見を聴くことができる。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。
第5章 罰則
第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第15条第1項の委託を受けたものが行う業務若しくは指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にされている改正前の入間市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定による自己情報の開示の請求は、改正後の入間市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第16条の開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第21条に規定する行政不服審査法の規定による不服申立ては、新条例第34条に規定する同法の規定による不服申立てとみなす。
5 この条例の施行の日前に旧条例第18条第1項の規定により行った決定に係る行政不服審査法による不服申立てについては、旧条例第13条の規定に基づき、その決定又は裁決を行うものとする。
(入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
7 入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成7年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
8 入間市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成7年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
9 入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第11号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第4号の規定により同法第50条の規定の施行期日として政令で定める日から施行する。