○入間市生活保護面接相談及び生活保護世帯就労支援相談実施要綱

平成18年9月28日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市生活保護面接相談員(以下「面接相談員」という。)及び入間市生活保護世帯就労支援相談員(以下「就労支援相談員」という。)による相談事業を行うことにより、生活保護の適正な実施の推進及び充実を図ることを目的とする。

(平26告示302・令2告示73・一部改正)

(業務内容)

第2条 面接相談員による業務は、次に掲げるものとする。

(1) 生活困窮者の生活相談に関すること。

(2) 生活保護に関する制度の説明及び必要な助言に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めること。

2 就労支援相談員による業務は、次に掲げるものとする。

(1) 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者をいう。次号において同じ。)の就労に係る相談に関すること。

(2) 被保護者の就労に係る求人情報の収集及び提供、公共職業安定所への同行その他の求職に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めること。

(平26告示302・令2告示73・一部改正)

(任用形態)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(平26告示302・令2告示73・一部改正)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第302号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

入間市生活保護面接相談及び生活保護世帯就労支援相談実施要綱

平成18年9月28日 告示第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成18年9月28日 告示第172号
平成26年9月8日 告示第302号
令和2年3月27日 告示第73号