○入間市生活保護面接相談及び生活保護世帯就労支援相談実施要綱
平成18年9月28日
告示第172号
(目的)
第1条 この要綱は、入間市生活保護面接相談員(以下「面接相談員」という。)及び入間市生活保護世帯就労支援相談員(以下「就労支援相談員」という。)による相談事業を行うことにより、生活保護の適正な実施の推進及び充実を図ることを目的とする。
(平26告示302・令2告示73・一部改正)
(業務内容)
第2条 面接相談員による業務は、次に掲げるものとする。
(1) 生活困窮者の生活相談に関すること。
(2) 生活保護に関する制度の説明及び必要な助言に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めること。
2 就労支援相談員による業務は、次に掲げるものとする。
(1) 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者をいう。次号において同じ。)の就労に係る相談に関すること。
(2) 被保護者の就労に係る求人情報の収集及び提供、公共職業安定所への同行その他の求職に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めること。
(平26告示302・令2告示73・一部改正)
(任用形態)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(平26告示302・令2告示73・一部改正)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第302号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。